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衛生管理者の権限について

労働安全衛生規則第11条第2項には、「事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。」とありますが、「衛生に関する措置」とは、具体的にどのようなケースで、どのような措置を言うのでしょうか。
、「衛生に関する措置」をイメージできなかったため、具体例を教えていただきたく、お願い致します。

投稿日:2010/08/04 18:54 ID:QA-0022166

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

衛生に関する措置の概要

 1つの例です。

 委託者が家内労働者に一定の機械器具または原材料を譲り渡したり提供したりする場合には、危害防止のため、次のような措置を講じなければなりません。
 覆い
 安全装置
 作業心得 
 有害物質についての注意喚起

投稿日:2010/08/04 22:59 ID:QA-0022172

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

特に明確な定義はなされていませんが、通常の衛生管理で求められるような措置と考えればよいでしょう。例えば、作業場や社内設備において必要に応じて消毒する等健康を損なわないような環境整備等が挙げられます。

つまり言葉自体の意味を余り難しく考える必要はなく、あくまで一般的な意味と認識しておけば十分です。それよりは、職場の現状を鑑み衛生面で重大な問題が起こらないよう予防策を講じることを第一に念頭に置かれるべきといえます。

投稿日:2010/08/05 00:02 ID:QA-0022181

相談者より

 

投稿日:2010/08/05 00:02 ID:QA-0040869大変参考になった

回答が参考になった 0

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