知ってる? 労働安全衛生法(安衛法)
「労働安全衛生法(安衛法)」について、詳しく理解していますか。安衛法は悲惨な事故を防ぎ、労働者が安心して働いていくためにつくられた法律です。この法律の中では、事業者に向けた「危険または健康障害を防止するための措置」や「健康診断とその事後措置など健康の保持増進のための措置」等にも触れられています。人事担当者としては、職場の“人財”が安全・安心に働けるために作られた法律の内容を知っていないと、安全で健康な職場をつくることはできません。
安衛法の規定には、「〇〇しなければならない」というものがあり、違反した場合には罰則が設けられているものもあります。これは刑事罰であり、違反の結果として労働災害が発生するかどうかは問われません。罰則には重いもので3年以下の懲役または300万以下の罰金、軽いもので50万円以下の罰金があります。一方で、義務ではあるが罰則のない規定や、努力義務規定もあります。しかし、「罰則がないからやらなくてもよい」と軽く考えてはいけません。安衛法は事業者が労働者の安全と健康を守るための最低基準の実施事項です。ぜひ、一度、安衛法を確認して、あなたの職場の安全と健康は守られているかを確認してください。(参考文献:中災防 安全管理士・衛生管理士 加藤雅章・著「いちばんやさしい労働安全衛生法」中央労働災害防止協会発行)
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約50年の実績による安全衛生のスペシャリスト
1972(昭和47)年の労働安全衛生法施行年に労働行政の第一歩を踏み出し、その後、第一線での経験を積み上げ、「たたき上げ」てきました。
加藤 雅章(カトウ マサアキ) 中央労働災害防止協会 相談員・安全管理士・衛生管理士
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