労災保険給付と年休の併給
労災にあった従業員からの休業中の年休申請に基づき年休付与を行ったうえで、従業員の申請に基づき、会社が労災保険の休業補償給付を申請し、従業員が休業補償給付を受給することは可能なのでしょうか?
投稿日:2010/07/27 15:27 ID:QA-0021936
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
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年休と労災
                年休付与と労災は別次元なので、年休付与を行なって労災補償することは当然でしょう。
 ただし、年次有給休暇の付与は勤務日数が関係しますので、労災で休んだ休日休暇が、年休付与に関係する場合はあると考えます。                
投稿日:2010/07/27 15:35 ID:QA-0021939
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、事前申請があれば労災事故での休業中であっても年休付与をしなければなりません。病気の際に年休を取得するのと基本的には同じことになるからです。
 
 逆に申し上げますと、事前申請が無く休業日が確定した事後に遡って年休扱いして欲しいとの要求に応じる必要はございません。出来れば、事前に会社側から当人の希望を確認されておくのがよいでしょう。
 
 ちなみに労災申請には影響ないですが、年休取得日に関しましては賃金が支給されますので労災保険の休業補償給付は行われません。                
投稿日:2010/07/27 23:03 ID:QA-0021955
相談者より
投稿日:2010/07/27 23:03 ID:QA-0040760参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                "労災の休業補償給付はあくまでも労災によって休業を余儀なくされ、収入が得られない場合の所得保障となりますので、年休を取得したことでその日の収入が確保できる場合、その日の休業補償を受けることはできません。
 
 また、補償額で見てみると年休は一日当たりの給与が100%支払われますが、休業補償は平均賃金の80%が支払われますので、一日当たりの補償額が違うこと、休業補償給付は申請してから支給されるまで多少時間がかかるという違いがあります。
 
 被災された従業員の方が年休から使いたいと申し出られたのであれば、あくまでも併給ができないということを説明した上で、申出のまま年休取得に応じ、休業補償給付を申請して差し支えないと思います。"                
投稿日:2010/07/28 09:43 ID:QA-0021959
相談者より
投稿日:2010/07/28 09:43 ID:QA-0040763大変参考になった
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