半日休暇制度の新規導入について
いつも勉強させていただいております。
当社の就業規則には、半休・半有休の取り扱いが記載されていません。
職員は、シフト勤務ですから、これまで不文律として半休(公休の半日ずつ消化)や半有休を活用しておりましたが、本来就業規則に定めがないため、今後は半休・半有休の取得が認められないという判断が出ました。
そこで、この機会に制度の導入について提案したいと思うのですが、下記について知識が足りないため、ご教示願いたくお願いいたします。
※1日の労働時間は8時間、1カ月単位の変形労働時間制です。
・公休の半日取得を認める制度導入に際して、シフト勤務の法定休日を除く日数分のうち、月内に使用できる上限を定めるべきか、そうであればどの程度が適切か
・有給の半日取得を認める制度の導入に際して、年単位で適切な上限数の指針はあるか
・「半日」の定義について、各シフトの勤務開始時間から4時間または勤務終了時間から4時間とするという適用で間違いはないかどうか
例)
早番7-16時にて、7-11時の4時間を出勤し、(1時間分の休憩時間をとったものと仮定して)12-16時を半休とする
遅番10-19時にて、10-14時の4時間を休み、同様に休憩1時間後の15-19時の4時間で出勤する
・その他、半公休・半有休の制度導入に対する重要な注意事項があればご教示ください
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/07/22 14:20 ID:QA-0021846
- *****さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
半休の有給休暇
まず4時間単位で取得というのは問題ないです。
あまり細かく決めなくても、就業規則の有給休暇取得の項目に変更権があるので、問題ないと考えられます。
いかがでしょうか?
投稿日:2010/07/22 17:16 ID:QA-0021852
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年休(または公休)の半休制に関しましては、労働法令上でも定めが無く、個々の会社が任意に設定して運用する制度になります。(※週1回の法定休日を半休で与える事は当然ですが認められません。)
但し、年休に関しては労働者の請求に基き1日単位で付与されるのが原則です。そうした年休1日単位での付与を阻害するような制度設定をされますと法令違反で無効となりますので注意が必要です。
その上で御質問にお答えいたしますと‥
・半休自体が例外的措置ですので、半休を使用出来る上限を設定する事は差し支えございません。また特に基準となる日数はなく、何日が適切かについては現場の業務事情や利用ニーズを調べた上で判断されるべきです。
・上記同様、年単位での上限指針等も存在しません。
・「半日」の定義につきましては、ご認識の通りで差し支えございません。「半日」という以上前後半で時間差があるのは不合理といえます。
ちなみに、休日や年休が暦日単位で付与されるのが原則であることから、実際の就労時間の多少に関わらず単純に午前・午後で分ける方法に関しては問題ございません。
投稿日:2010/07/22 23:13 ID:QA-0021860
相談者より
アドバイスありがとうございます。
就業規則の中に、半公休の規定を盛り込む場合は、「法定休日を超える休日について、労使同意の上半日単位で取得することができる」という文言で問題はないでしょうか?
有休の場合は、会社都合を排除するため、「労働者の申請により、半日単位で与えることができる」という形になりますでしょうか?
重ねてよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/07/24 15:03 ID:QA-0040714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
就業規則
就業規則に定める事項としては、
・半日単位の取得を認める。なお、半日とは規定の就業時間より4時間または終業時間までの4時間とする
でよいでしょう。
投稿日:2010/07/24 15:02 ID:QA-0021892
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
御質問の文言に関しましては、共に問題ございません。
但し、法定外休日における半公休の場合につきましても、法的義務まではございませんが休日の暦日原則からも半有休同様に極力労働者の希望を優先して付与するといった運用方法にされるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/07/24 22:42 ID:QA-0021898
相談者より
アドバイスありがとうございました。勉強になりました。
投稿日:2010/07/25 11:15 ID:QA-0040734大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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