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育児時間短縮による人員の追加について

いつもお世話になっております。

さて育児休業中の社員より、復職後の時間短縮(1日あたり1.5時間)の申し出がありました。会社としては承諾の義務があると理解しております。

ただ、休業開始時と比較すると仕事量が格段に増えており、時間短縮した場合に仕事をこなしきれるかという心配がございます。

追加人員の採用も考えておりますが、人件費の問題もあるため、1人でなく0.5人程度を考えております。

このような場合、一般的にはどのような形で対応されている会社さんが多いでしょうか。パートタイマーを雇う、派遣スタッフを活用するほかに、何か方法はあるでしょうか。

なお弊社は中小企業で人員も多くは無いため、他部署からの異動や人手の活用は不可能な状況です。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/07/21 15:33 ID:QA-0021825

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児短時間勤務に関しましては、改正育児介護休業法により原則として3歳に満たない子に関し育児を行う労働者が希望すれば1日原則6時間の労働をすることが義務付けられています。

但し、常時使用する労働者数が100人以下の中小企業の場合には平成24年6月30日まで適用が猶予されていますので御社の労働者数次第では3歳未満の子を持つ労働者についても申し出を認める法的義務まではございません。

しかしながら、そうした法的定めに関わらず、御社就業規則で勤務時間短縮制度を定めていれば規定の条件に該当する限り認めなければなりません。

既にご認識済みとは思いますが、まずはこうした法的及び就業規則の規定内容を確認の上で申し出を認める義務が有るか否かを判断されることが重要です。

また御質問の対応方法としましては、人員補充が難しい場合、現場の業務フローの改善や業務分担の見直し等で対応されることが一般的といえます。ごく少数の短時間勤務であれば会社の努力及び現場の理解で乗り切れる可能性は高いものといえるでしょう。

こうした事柄につきましては、育児短時間勤務が認められている限り、特に子育て世代の若い労働者が多い場合ですと事前に想定し備えておくことが大切です。今回は初めてで急の事だったのでしょうが、今後に備える上でもこうした育児休業及び短時間勤務への対応措置を会社として普段から考えておかれることが必要といえます。

投稿日:2010/07/21 23:25 ID:QA-0021832

相談者より

ご回答をありがとうございます。
弊社の社員数は現状80名弱(派遣社員は別途60名)です。
派遣社員はカウントされないと思いますので現状は短縮措置に該当しないのですね。
以前、顧問の社労士より義務ありと聞き、そのように理解していたため驚いております。

育児介護就業規則は先月施行したばかりで、3歳までは取得可能とうたってあります。

今回時間短縮を申し出た社員は本社勤務ですが、小売店舗勤務の社員の場合は運用が難しくなることから、今後について検討したく存じます。
ちなみに本社社員と店舗社員とで取り扱いを別にすることはできるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2010/07/23 22:20 ID:QA-0040702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

派遣が多数かと

育休対応ということであれば、いずれは本格的に職務に復帰される可能性があるということではないでしょうか。その場合であれば、パートタイマーより期間設定のしやすい、必要に応じて人員調達の出来る派遣が主流かと思います。

パートタイマーは直接雇用ですので、人件費は安く上がる分、管理コストはそのまま負担となります。どちらを取られるかはご判断しだいですが、人選の手間や期間等の理由から、派遣を利用する企業が多いと感じております。

投稿日:2010/07/21 23:56 ID:QA-0021835

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

再度御質問の件ですが、文面のような現状での法的義務を上回る措置に関しましては、部署の業務事情により適用除外としても差し支えございません。

但し、短時間勤務を認めない場合でも、本社・店舗に関係なく従来から法的に義務付けられている子が3歳に達するまでの勤務時間短縮等の措置(所定外労働の免除・フレックスタイム・始業・終業時刻の繰り上げ下げ・託児施設の設置運営またはそれに準ずる便宜の供与・育児休業に準ずる制度)のいずれか一つは講じなければなりません。

ご認識頂いている件とは存知上げますが、何の配慮措置も採らずに済ますことは出来ない点に注意が必要です。

投稿日:2010/07/23 23:09 ID:QA-0021888

相談者より

さっそくのご回答を賜り恐縮です。

そうしますと、現状の弊社社員数(=80人)では、従来から法的に義務付けられている措置のいずれかを講じれば大丈夫で、必ずしも時間短縮に応じる必要はない、ということになるのですね。

法的義務を上回る措置については部署によって適用除外にするなど、関係者で検討を進めたいと思います。

大変わかりやすくご教示いたき、有難うございました。

投稿日:2010/07/25 22:53 ID:QA-0040729大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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