出張長旅費規程の改定について
お世話になります。
類似の投稿がありましたら、ご容赦下さい。
掲題の出張長旅費規程の改定についてお伺いします。
弊社では、経費削減のため、既存の出張旅費規程の日当・宿泊費を、次のように見直すことを検討しております。
今までは、社内の資格に応じて
日 当:4,500円~2,500円
宿泊費:13,000円~10,000円
としていましたが、これを
社内の資格に応じて
日 当:4,000円~3,000円
宿泊費:上限10,000円までで実費精算
とします。
もちろん、宿泊費や航空運賃等の精算に際しては、証憑書類としての領収書等の提出を義務付けます。
そこで、いくつかお伺いしたいことがあります。
① 業務命令に基づく出張に関わる費用の内、運賃・宿泊費などの実費は、給与所得とは異なるため、今回の改定は、いわゆる「不利益変更には該当しない」という考えでよろしいですか?
② 日当については、いわゆる「看做し実費」ということで、上記の金額であれば、給与所得ではないため「源徴の対象には該当しない」という考えでよろしいですか?
投稿日:2010/07/09 18:48 ID:QA-0021622
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
旅費交通費および日当
労働条件には入らないので、不利益変更にはならないでしょう。常識の範囲内での引き下げは従業員の不満にはなっても、やむを得ないでしょう。
ただ、運用で支出を減らす方が不満を少なくできるように思います。
日当は5000円未満であれば非課税でしょうが、役員の例ですが、1万円まで認められている例があります。この金額は所轄税務署の見解で差があります。
投稿日:2010/07/09 19:19 ID:QA-0021623
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
営業経費の節減策の強化であって、不利益変更には当らない
■ 適正な上限が守られている限り、宿泊費、交通費、日当を含め、出張旅費は、営業経費であり、給与所得ではありません。ご相談の変更案は、営業経費の節減策の強化であり、労働条件の不利益変更には当たりません。尤も、余りにも、節減の度が過ぎて、社員が自腹を切るようでは、別の問題が起きますが、変更案は、そこまで非現実的ではないと思います。
■ 日当は、ご理解の通り、実務的煩雑さを避けるため 「 領収書不要の 《 定額支給 》 」 とされるもので、その本質は実費支弁です。従って、税法上、営業費として損金扱い(非課税)とされているのであり、当然、給与所得ではなく、源徴の必要はありません。
投稿日:2010/07/09 21:07 ID:QA-0021627
相談者より
投稿日:2010/07/09 21:07 ID:QA-0040614大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
利用頂き有難うございます。
文面の日当がその支給金額内容からも労働基準法上の賃金に該当しないことは明らかといえますが、こうした実費精算的な措置につきましても現行より支給額が減少する場合には一種の不利益変更に含められるものといえます。
しかしながら、不利益変更であっても賃金や労働時間等の労働条件とは異なり勤務上重大な内容とはいえないこと、及び日当の減額も微少でありかつ宿泊費減額等の影響も性質上頻繁に発生するとは考え難いことからも、会社の経営事情や出張の経費実態を考慮した上での変更内容であれば合理性を有するものと考えられます。
従いまして、労働者にそのような変更主旨をきちんと説明した上での内容変更であれば、特に違法性を問われる事は通常ないものといえるでしょう。
また御社の日当に関しまして給与所得ではなく源泉徴収の対象とならないことは、実費精算的でありかつ社会通念上支給額が高額とはいえないことからも問題ございません。
投稿日:2010/07/09 23:21 ID:QA-0021629
相談者より
投稿日:2010/07/09 23:21 ID:QA-0040616大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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