従業員の給与について問題点を教えて下さい
お世話になっております。
弊社で6月20日に社員を採用しました、給与については満額で16万円なのですが、月途中の入社なので、日割りで支給することが通常です。
しかし、今回満額の16万円を支給する代わりに、通信教育を受けてもらおうと考えているのですが、どのような問題がありますか?
給与項目、時間外手当との関係などお給料に係る問題があれば教えて下さい。
なお、本来通り日割りで有れば8日分が給与となりますので、14日分プラスで支給することになります。
何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2010/06/25 14:27 ID:QA-0021330
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
満額のを支給する代わりに通信教育を受けてもらう
確かに、中途採用の場合、初任給が日割り計算では生活に困るでしょうね。貴社の配慮は従業員にありがたいものです。
ただし、賃金規定ではどうなっていますか?
不公平感が出ないでしょうか?
次の人は払わないってことになりませんか?
通信教育を条件にするというのは納得されると思いますが、これは費用もかかるし、修了しないと費用が個人負担になるケースもありますが、その点は大丈夫でしょうか?
投稿日:2010/06/25 15:13 ID:QA-0021333
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務に関わる給与支払と通常任意で受けるべき通信教育の受講とは本来全く別の事柄になりますので、受講する代わりに給与を満額支払うという方法は基本的に避けるべきといえます。
但し、通信教育受講を会社からの業務指示としてやってもらう場合には受講時間を労働時間として取り扱うことが必要になりますので、受講に要した時間を申告してもらいその部分の賃金支払(※通常勤務と合わせて1日8時間、週40時間を超える場合には時間外労働手当の支払も必要)をされるといった対応になります。
その際、文面の当月賃金額以下であれば問題ないのですが、万一超える場合には超えた分の差額を支払わなければなりません。このように場合によっては会社にとって面倒な事にもなりますが、そもそも会社側からの特別な指示で行わせている事でもありますのでそうした負担に関してはやはり会社が負うべきといえます。
投稿日:2010/06/25 19:15 ID:QA-0021342
相談者より
投稿日:2010/06/25 19:15 ID:QA-0040514大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
受講実績時間を在籍期間の労働時間へ上乗せするのは無理
■ 「月中入社の場合、当該月は日割支給」というルールに基づき、8日分を支給、そして、通信教育指示の内容は分かりませんが、業務指示なら、入社後の在籍期間中(つまり、賃金支給対象の8日)にしかできないので、受講実績時間は、在籍期間の労働時間への上乗せということになりますね。
■ 在籍していない14日間は、内定でもなさそうなので、雇用関係があるとは看做されず、従って、業務命令はできないのではありませんか? 何とか解釈付けしても、8日間に、おっかぶせれば、法定労働時間を大幅に上回ってしまいます。
■ 実際は、問題の8日間以前のどこかの時点で受講することになるのでしょうが、賃金として支給するのは、考え方及び実務の両面で無理があります。受講実費を入社支度金などの名目で支給するのが、現実的な落し処ではないかと思います。
投稿日:2010/06/27 12:29 ID:QA-0021348
相談者より
投稿日:2010/06/27 12:29 ID:QA-0040518大変参考になった
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