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割増賃金の考え方

通常、労働時間が一日8時間越え、一週間40時間超えの場合
割増賃金を支払うことになっておりますが、休日出勤をして
週の労働時間が40時間を越えた場合で、その休日出勤を翌週の
平日に振替休日として振り替える場合、割増賃金を支払う義務は
あるのでしょうか?

あと基本的な考え方ですが1日8時間を越えていなくても
月~土曜日7h×6日=42時間の場合、2時間分は割増賃金を
払う義務はあるのでしょうか?

投稿日:2010/06/23 10:33 ID:QA-0021248

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

支払い義務はある

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

あくまで振替休日について貴社就業規則に取り決めがされていることが前提ですが、まず前半のご質問については、支払う必要があります。
厳密には、割増分(通常25%分)についてのみの支払いでOKです。
というのも、基礎部分(1.0)の支払い義務については、休日を振り替えたことにより消滅しているからです。
また、後半部分は、当然に割増賃金の支払いが必要です。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/23 10:40 ID:QA-0021249

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

事前に指定された振替休日を与える場合には、元の休日は労働日となり休日労働は発生しませんので、休日割増賃金を支払う必要はございません。

しかしながら、当該週の労働時間が40時間を超えますと、労働基準法上の時間外労働が発生しますので、振替休日を与えても時間外労働の割増部分の賃金支給は必要です。そうした割増賃金の支払をなくす為には、出来る限り同じ週で振替休日を与える等の対応を要する事になります。

一方、労働時間が1日8時間または週40時間のいずれか一つでも超えていれば時間外労働が発生しますので、月~土曜日7h×6日=42時間のうち2時間分は時間外労働割増賃金の支払が必要となります。

投稿日:2010/06/23 11:14 ID:QA-0021250

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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