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私傷病のため年休取得した場合の診断書提出について

弊社では、就業規程において「病気欠勤が7日以上に及ぶ場合には医師の診断書を必要とする」と定めています。
これが欠勤でなく年休を取得した場合であっても、業務上のサポート体制を手配するため、また復帰後の労務管理のために、診断書の提出を求めています。そして、この場合の診断書発行料は会社が負担しています。
この対応は合っているのでしょうか。もちろん、年休の取得なので、旅行等と思わせて病気療養していても把握できていないのが現状です。本人から申し出があった場合のみの対応となります。
年休取得時に診断書提出を要求できるか、また、費用を会社が負担することに問題がないか、以上、2点についてどうぞご教示ください。

投稿日:2010/06/21 15:41 ID:QA-0021214

*****さん
大阪府/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

診断書の要求と会社負担

病欠に伴う診断書の提出はプライバシーの問題もあり、有給休暇の場合、無理に出させるのはどうでしょうか?
メンタルヘルスの問題があった場合、会社が過剰に反応して、休職命令を出し、そのまま事実上解雇されてしまう例もあるわけですから、有給休暇の場合は、診断書を免除すべきでしょう。

いずれにしても、診断書は1万ほどしますから、会社が求めるなら、その費用を負担するのは適切で納得を得やすいことだと思います。

投稿日:2010/06/21 16:00 ID:QA-0021216

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

1年間の年休

治療に1年間ということになると、内科系では致命的であり、おそらく心療内科もしくは精神科になるでしょう。
精神科については偏見が強く、専門の単科病院が多いわけですが、そういう診断書を求めることがどうしても抵抗があるでしょう。
精神疾患にかかっていて、職場復帰を目指す当人には、統合失調、うつ病などの内容が示された診断書の提出は辛いことでしょう。なぜ辛いかというと、もう治らない病気、持病で社会的適応が難しい病気という偏見があるからです。

貴社はこうした精神疾患の社員を職場復帰させる温情をお持ちなのでしょうか。もしなくて斬ってしまえということなら、診断書はその理由づけになるでしょう。

投稿日:2010/06/21 17:02 ID:QA-0021218

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

精神疾患への偏見

近年、薄くなっていますね。
しかし、自ら病状を明かしにくいことは現実だと思います。
少なくとも貴社ではそうでないことは大変に先端的なことだと思います。

投稿日:2010/06/21 17:35 ID:QA-0021220

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

私傷病のため年休取得した場合の診断書提出について

まず、年休取得時に診断書提出を要求できるかですが、御社のお考えの通り、業務上のサポート体制の手配、復帰後の労務管理のための診断書の提出を求める対応は合っていると思います。
会社には、従業員の健康状態を把握する義務と、健康状態に応じた配慮を行う義務があります。その義務を果たすためにも、従業員の状況把握が必要です。
病気により休んだのが、欠勤であれ年次有給休暇を取得した場合であれ関係ありません。たとえば、傷病手当金は初診日から4日目より支給されますが、有給等に関係なく初診日から1年6か月を限度となっています。

診断書の費用負担ですが、費用をどちらが負担するかは会社により決定して構わないと思います。ただ、傷病手当金の請求があるのであれば、医師の判断を書く欄があるので、それで兼用することもできると思います。傷病手当金の申請書は診断書より費用面で安くつきます。

投稿日:2010/06/21 19:22 ID:QA-0021223

相談者より

 

投稿日:2010/06/21 19:22 ID:QA-0040470参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年休の利用目的及び方法に対しては、使用者の干渉はできない

■ 一般論としては、傷病事由で一定期間 ( 例えば、ご引用事例の7日以上 )、不就労社員に対し、業務管理上および労務管理上の配慮を行うべきことは当然ですが、具体的な局面では、年休取得と、私傷病欠勤とでは、対応に異なった視点と措置が必要です。
■ 労働通達や関連判例では、「 年休の利用目的及び方法に対しては、使用者の干渉は許されない 」 ということがコンセンサスになっています。年休取得時に、「 利用目的 」 の届出を義務づけることが法違反であることは明らかです。
■ この点を踏まえた上で、別途、当該社員から、自主的な事由開示、診断書提出を入手する方法をご検討されることをお勧め致します。診断書の費用も、当然、会社負担とすべきでしょう。

投稿日:2010/06/22 10:00 ID:QA-0021225

相談者より

皆さまのご回答から、年休時に病気療養したとしても診断書を取ることなく、年休を自由に取得できる環境を重視したいと思います。また、従業員の健康状態の把握については、他の方法を検討の上、対応してまいります。
永井様、藤田様、川勝様、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2010/06/22 14:15 ID:QA-0040472大変参考になった

回答が参考になった 0

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