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労災給付・松葉杖

総務担当者です。
社員が通勤災害で骨折したので療養の給付請求書を作成しましたが、松葉杖の分の費用を取られたそうで領収書を持ってきました。自費になってしまうのでしょうか。

投稿日:2005/10/01 10:16 ID:QA-0002104

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

労務・福利厚生 労災給付・松葉杖

医師の診断書および領収書(いずれも原本)があれば、療養費として請求できます(3割自己負担)。

投稿日:2005/10/03 09:49 ID:QA-0002112

相談者より

 

投稿日:2005/10/03 09:49 ID:QA-0030839あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

労務・福利厚生 労災給付・松葉杖

大変失礼致しました。
労災での給付のお話ですね。通勤災害による療養の費用請求(様式16号の5)で補償されます。

投稿日:2005/10/03 17:21 ID:QA-0002115

相談者より

 

投稿日:2005/10/03 17:21 ID:QA-0030841参考になった

回答が参考になった 0

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