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年休の一斉付与について

従来当社では、年休は個人毎にバラバラの管理をしておりましたが、今般年休の一斉付与日を4月1日とし、管理していくことと致しました。(来年から全員4月1日に付与する予定です)
そこで具体例を挙げて質問させて頂きます。
【内容】
当社に2004年4月に入社した者がおります。
この者に対しては、法定通り2004年10月に年休を10日付与致しました。
仮に、年休を1日も行使していなかった場合、
①2005年10月に付与される予定であった年休「11日」を2005年4月に付与したものとみなして、
 2007年4月に時効で消滅させてしまってよいか?
②制度が変更となった為、2004年10月に付与した分は2006年10月まで待たず、2006年4月に時効消滅させてしまってよいか?
以上ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2005/09/26 15:16 ID:QA-0002067

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

労務・福利厚生 年休の一斉付与について

年次有給休暇の時効については、労働基準法第115条で2年間と定めています。この時効の起算日に関して行政解釈では、付与した日となっています。
①の場合は、実際に2005年4月1日に年休(11日)を与えていたのであれば、権利の消滅も6ヶ月早い2007年4月1日となる点については問題はありません。しかし、2005年の10月を迎えるにあたって一斉付与日の2006年4月1日にあわせて、2005年4月に付与したものとみなすことはできません。したがって、実際は12日の年休を2006年4月に与え、なおかつ2005年10月に年休(11日)を与えて、時効消滅は2007年10月となるのが現実的な措置ではないでしょうか。
②の場合は、付与した日から2年後の2006年9月30日までは年休の請求権が存在しますので、2006年4月に時効消滅させることは認められません。

投稿日:2005/09/27 09:42 ID:QA-0002070

相談者より

 

投稿日:2005/09/27 09:42 ID:QA-0030818参考になった

回答が参考になった 0

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