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36協定届の休日労働について

36協定の、休日労働の欄の記載についてご教示ください。
記載例などを見ますと、休日労働の欄に「所定休日」とありますが、
法定休日に労働した場合は休日労働(その割増賃金)、
所定外休日の労働は、時間外労働(時間外の割増賃金)と考える、
ということでよいかと思いますが、届の記載で質問します。

弊社は、法定休日を日曜日に定めていますが、
週休2日の土曜日や祝日を休みにしている場合、
この協定届の記載は、
①休日労働に入れておくけれども、扱いとして時間外労働、と考え、
「土、日、祝」で月のうち(例えば)4回、
という記載か、
②土曜日は休日労働にならないので記載せず、
「日曜日(法定休日)」で月のうち(例えば)2回、
という記載のどちらになるのでしょうか。

それと、法定休日労働をさせてよい回数は制限がありますよね?
定めてある法令などがありましたら教えてください。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/24 13:35 ID:QA-0020634

Rimさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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法定休日 関連法令

①でも②でもよいですが、①のほうが望ましいでしょう。

なお、関連法規は次のものがあります。
労働基準法第37条第1項に関する政令
同第38条の4第1項に関する基準

投稿日:2010/05/24 13:53 ID:QA-0020635

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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