年次有給休暇の取得について
以下、ご教示いただけますでしょうか。
先般従業員から、「3日ほど入院しなければならなくなった。年次有給休暇があと5日残っているけれども、3日は欠勤として処理しておき、年次有給休暇は丸々残しておきたい。
理由は年次有給休暇がなくなってしまうと、休みたいときに休みにくいから(休むに際して欠勤では休みづらいから)」という話がありました。
規程上、先に年次有給休暇を取得しなければならないという決めはもちろんありません。
①上記の場合、先に欠勤で処理することを認めざるを得ないと思うのですが、先に年休を消化して欲しいということを従業員に言うことは可能なものなのでしょうか。
※仮に病欠等により4日以上連続で休む場合だと、傷病手当金をもらいたいので先に欠勤で処理しておきたいと言われる可能性があり、その場合にはそうせざるを得ないと思うので、先に年休を消化させるというのは不可ということになりますでしょうか。
②就業規則等に、仮に「年次有給休暇を消化しない限り欠勤はできない」旨載せたとすれば、先に年休を消化させることは可能なのでしょうか。
以上、ご教示くださいますようよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2010/04/14 15:39 ID:QA-0020114
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇に関しましては、労働基準法に定められている通り、本人の申請に基づき希望する日に与えなければなりません。本人の希望なくしては、欠勤にならないよう会社が配慮して有休処理することも違法となります。
従いまして、
①:そのようなお願いをすることは年次有給休暇の希望日取得を阻害するものとして認められません。(※ちなみに傷病手当金の受給要件となる待機期間3日に関しましては年次有給休暇の取得有無に関わらず成立しますので、ご相談の件とは関係ございません。)
②:同様の理由で法令違反となり出来ません。労基法の定める内容を下回る就業規則の規定部分自体が無効となります。
投稿日:2010/04/14 19:15 ID:QA-0020117
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2010/04/16 14:49 ID:QA-0037859大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答します
文面からは詳細はわかりかねますが、入院3日間の後、
しばらく自宅療養で数十日間お休みする、といった状況でしょうか。
こちらのケースを想定して、以下回答いたします。
ご質問を拝見して、今回の入院と自宅療養で、
有休5日間を全て消化させたいとのお考えなのかと想像します。
このような類のご相談はよく受けることがありますが、
一般的には、健康保険の傷病手当金と有給休暇を併用することが
多いです。ただ、会社の方針として、このようなケースでは、
極力有休消化を促進する会社様もあります。
この場合、年次有給休暇の考え方からも本人の時期指定権による
自由裁量の請求が原則であるため、ご質問にあるような、
就業規則で縛り付ける(規定することすらできません)ことは
できませんので、実際の運用で対応することになります。
規程を盾に縛るはできませんが、しっかり本人のためという視点で、
お勧め、お願いといった側面でご本人の有休消化が得策である旨の
提案というスタンスで対話されてみてはいかがでしょうか。
もし、年休の全消化が叶わなければ、折衷案として、
先に記載している健康保険の傷病手当金と有給休暇の併用で
結ぶということでいかがでしょうか。
ちなみにこれはあくまでも一般的な対応ですが、
傷病手当金については、休業4日目からが対象で、
最初の3日間(連続した3日間)は使えませんので、
最初の3日間を有休消化、それ以降を傷病手当金の請求、
という対応が多いと思います。
投稿日:2010/04/16 13:45 ID:QA-0020148
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社の状況を推測くださり、それに沿ったご回答をいただき大変参考になりました。
投稿日:2010/04/16 14:50 ID:QA-0037870大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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