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特別休暇の取得方法について

いつも大変参考にさせて頂いております。

特別休暇(法定外休暇)について質問させて下さい。

今回、弊社所定休日の変更を行いました。
今まで、土日および祝祭日、年末年始を休日と設定していましたが、
休日を「土日」のみに変更し、休暇に「祝祭日及び年末年始」を含める形に変更しました。祝祭日、年末年始の休暇は有給休暇としました。このことにより社員の残業単価が減ることは説明済みで、了解を得ています。

有給の特別休暇としているので、基本「年次有給休暇」と同じように事前に書類の申請が必要となると説明してあったところ、事前に申請するのはめんどくさい、忘れそうだ、手間がかかる等の意見が出てきました。

休暇は労働者側が申請して取得できるものだと把握しているのですが、やはり事前申請は必要でしょうか?
申請なしで休暇をとるとなると、「休日」となってしまい問題になってしまうような気がしています。
何か、いい取得方法がありましたらご教授願います。

以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/04/09 17:44 ID:QA-0020058

*****さん
石川県/HRビジネス(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定付与の年次有給休暇につきましては、労働者本人の申請に基づく希望する日に与えなければなりませんが、文面の特別休暇のようにこれとは別に与える会社独自の法定外の有給休暇につきましては、内容・手続上で特に法的な決め事はなく、会社が就業規則上で任意に定める事が可能です。

この場合会社全体で一律に休暇とされるのであれば、事前申請をする必要性は全くありませんので、従業員の方々のご意見はもっともな事です。就業規則上で「休暇」と明記している限り、申請の有無に関わらず「休日」となることはございません。

従いまして、当該特別休暇に関して申請制を採られずに休暇としても何ら問題は無く大丈夫です。

投稿日:2010/04/09 18:50 ID:QA-0020059

相談者より

ありがとうございます。

会社全体での休暇としています。その申請の有無について、就業規則に記載は必要なのでしょうか?

投稿日:2010/04/12 10:38 ID:QA-0037836大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いくら法定外といっても、特別休暇には馴染まないのでは ?

■ 「 特別休暇 」 というのは、文字通り、「 特別の理由 」について、その事由ごとに与えられる有給の休暇だと理解しています。「 特別の理由 」 としては、大雑把に言えば、冠婚葬祭、女性の場合は出産前後、官公庁への出頭、選挙権等公民権の行使の場合などだと思いますが、いずれも、時期が分かった段階で、特別休暇届けを提出して貰うべき性格の休暇であると認識しています。
■ これに対し、法的規制外(企業の自由度が高い)制度とは言え、年間を通じて、予め固定的に定められる方式は、「 特別休暇 」 の枠にもはまらない制度だと見受けられます。そもそも、今回の変更の目的が、いま一つ分かりません。申請の省略といった実務上のご相談からは外れますが、実態は、強制的、全社一斉休暇日であるにも関わらず、当日、一部、又は、全日労働した場合の措置など、どのように整理されるのか疑問が残ります。

投稿日:2010/04/10 10:53 ID:QA-0020060

相談者より

ありがとうございます。

おっしゃってる特別休暇の意味が分かった上での変更です。
ただ、「休暇」に含ませたかった理由は、休日日数を減らし、残業単価を減らし、残業単価を減らしたかったのが目的です。
弊社で設定している「特別休暇(慶弔など)」に含めたかったのですが、祝祭日なので固定になります。なので、その際にどのようにしたらいいか分からずご相談しました。
ただ、祝祭日に出勤する場合もあるので、申請制にしたのですが、大多数が休みになるので、手続きを簡略化できないものかと思ったのです。

投稿日:2010/04/12 10:45 ID:QA-0037837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、前回の回答でも申し上げました通り特別休暇の手続きに関しまして法的な定めは無いので、申請につきましても不要な場合にはそれ自体就業規則に定める義務まではございません。

但し、運用方法を明確にする上でも原則として申請無で付与する旨を規定しておく方が望ましいものといえます。

投稿日:2010/04/12 11:12 ID:QA-0020068

相談者より

ご丁寧にご返答ありがとうございます。

他の特別休暇ときちんと分けるためにも、記載しておきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/04/12 13:00 ID:QA-0037840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いくら法定外といっても、特別休暇には馴染まないのでは ? P2

以下、「手続きの簡略化」のご相談から離れますが、関連する懸念を指摘しておきたいと思います。
■ 一寸ボタンの掛け違えがあるようです。法定外であろうと、全社一斉の固定日あろうと、申請の方法論 ( 簡略化の可能性 ) 以前の問題としての疑問です。
■ この「 特別休暇 」 は、休日と違って、就労の義務のある日であるけれども、その義務を果たすための労働の提供義務を免除する制度ですね。免除であるからには、賃金カットはなし(賃金全額支給保証)という点は、有給休暇や他の特別休暇と同じですね。
■ ここで、ボタンが掛け違えられているように思います。会社としては、「 祝祭日に出勤 《 させる 》 場合もある 」 ことも当然予測しておかなければなりませんが、これが、全社一斉の 「 特別休暇日 」ということになると、出勤 《 させる 》 のは、その社員に対しては、「 労働の提供義務を免除は辞めた 」 ということになると思います。「 出勤させた 」 時間の賃金はどうなるのでしょうか ? (休日なら、それなりにハッキリしていますが・・・)
■ 「 特別休暇日 」だから、賃金カットはしないよ、といったところで、出勤しなかった社員も賃金カットされていないわけですから、社員した社員は、「働き損」となりますね。つまり、「 特別休暇 」 は与えた限りは、相応の対価支払いがないと、成立しないものなのです。「 大多数が休みになるから便宜的な申請方法 」 といった次元の話ではないと感じたわけです。

投稿日:2010/04/12 21:22 ID:QA-0020077

相談者より

 

投稿日:2010/04/12 21:22 ID:QA-0037842大変参考になった

回答が参考になった 0

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