出向料について
在籍出向での契約を行った場合の出向元から出向先へ支払われる出向料について
出向者のノウハウ(知識)を出向先が必要としており、その継承も含めて出向契約を企業間で締結したいのです。
その際、出向元⇒出向先への出向料をなしにする協定書は有効なのでしょうか?
(給与は出向先が支払います)
※厚生年金・健康保険は出向元に組合があるのでそちらで加入したいという
出向者の希望があります。
投稿日:2010/03/31 11:30 ID:QA-0019938
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向者の希望は満たされるが、会社の税務リスクに注意
■ 在籍出向では、通常、出向元・出向先間で締結される、出向契約において、出向先が、出向に関わる費用を負担、出向元に支払うことになります。他方、出向者に対する賃金の支払い、その他従業員としての基本的労働条件は、出向元が保証、履行します。
■ 従って、「尚書き」の出向者のご希望は、当然満たされることになりますが、「出向元⇒出向先への出向料無し」というのは、出向の実際の受益者である出向先への贈与と看做され、贈与側は売却益を計上、受贈側は受贈益を計上し、それぞれ法人税の対象となる可能性がありあります。従って、協定書(出向契約)は有効ですが、税務上のリスクに注意が必要です。
投稿日:2010/03/31 12:40 ID:QA-0019940
相談者より
投稿日:2010/03/31 12:40 ID:QA-0037789大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出向料の負担につきましては法令上特に制約はございませんので、両社間で合意すればいかなる取り決めも可能といえます。
但し、給与を全額出向先で負担かつ支払するとなりますと、社会保険に関しましては出向先で加入しなければなりません。
従いまして、出向者とも相談の上、どうしても出向元での保険資格継続を希望されるならば、出向元で給与支払は行った上で、給与費用の負担を全額出向先に求めるといった方法が考えられます。
投稿日:2010/03/31 12:49 ID:QA-0019941
相談者より
出向元が給与を支払うとした場合、社会保険の加入は出向元で、労働保険(雇用・労災)は出向先で加入するということになるのでしょうか?
>>従いまして、出向者とも相談の上、どうしても出向元での保険資格継続を希望されるならば、出向元で給与支払は行った上で、給与費用の負担を全額出向先に求めるといった方法が考えられます。
⇒上記の場合、出向先には給与費用の負担を請求せずに出向元での負担とする契約は両社間で合意すれば問題ないのでしょうか?
最初の質問とは逆の出向理由で、出向者に出向先の技術を身につけてもらうという目的で、給与等も出向元が負担し、出向先の負担をなくすという契約は有効なのでしょうか?
投稿日:2010/04/01 15:57 ID:QA-0037790大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥
・「出向元が給与を支払うとした場合、社会保険の加入は出向元で、労働保険(雇用・労災)は出向先で加入するということになるのでしょうか?」
‥ 社会保険に加え雇用保険も出向元での継加入となります。一方、労災につきましては保険の性質上勤務の実態がある事業場での加入とされますので出向先での加入となります。
・「上記の場合、出向先には給与費用の負担を請求せずに出向元での負担とする契約は両社間で合意すれば問題ないのでしょうか?
‥ 先の回答で申し上げました通り、こうした費用負担に関する法的制約は存在しない為、問題ございません。
・「最初の質問とは逆の出向理由で、出向者に出向先の技術を身につけてもらうという目的で、給与等も出向元が負担し、出向先の負担をなくすという契約は有効なのでしょうか?」
‥ こうした出向目的に関する事柄につきましても特に法的制約はございませんので、勿論有効になります。
投稿日:2010/04/01 19:14 ID:QA-0019962
相談者より
投稿日:2010/04/01 19:14 ID:QA-0037797大変参考になった
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