時間単位有休
お世話になります。
現在、時間単位有休の導入を検討しておりますが、従業員側からは導入を希望する者が1人でもいるのであれば、将来的に必要と感じる人が増える可能性もあるので、導入すべきという意見が多いのですが、勤怠管理する側からすると、業務の煩雑さから強い反対の意思が示されています。従業員側がいくら希望していても、会社が同意しなければ、時間単位有休の導入はしなくてもよいと考えてよいのでしょうか。
ご指導お願い致します。
投稿日:2010/03/19 10:45 ID:QA-0019784
- *****さん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
改正労働基準法では、時間単位の有休につきまして労使協定の締結によって付与することが出来ると定められており、会社に対して同措置を必ず取るよう義務付けてはおりません。
従いまして、労使間で合意が成立しない事により労使協定の締結自体が出来なければ、時間単位の有休制度を導入する必要はございません。
投稿日:2010/03/19 11:10 ID:QA-0019785
相談者より
よくわかりました。労使間で十分協議して決定したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2010/03/19 11:18 ID:QA-0037731大変参考になった
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