在職老齢年金について
現在、弊社で働いてる嘱託社員は、60歳前半の在職老齢年金が全額支給停止です。この社員が休職したら給与の支給が止まりますが、その場合は在職老齢年金の支給停止は解除になるのでしょうか。ご教授いただきたく宜しくお願い致します。
投稿日:2010/03/16 17:49 ID:QA-0019749
- *****さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、在職老齢年金につきましては、給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額との合計収入に応じて年金額の一部または全部が支給停止となる仕組みになっています。
基本的に年金の月額と総報酬月額相当額の合計額が280,000円を超えますと少なくとも一部支給停止(※計算式は複雑なので割愛します)となりますが、全額停止となりますとかなりの報酬を受けている方といえます。
御質問の休職の場合に関しましては、その間無給であっても改定による標準報酬月額変更の対象とはならず、従前の標準報酬月額がそのまま用いられます。従いまして、年金の支給停止が解除されることは通常ございません。
投稿日:2010/03/16 23:08 ID:QA-0019753
相談者より
投稿日:2010/03/16 23:08 ID:QA-0037716大変参考になった
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