在職老齢年金について
従業員に説明する為に、おおよそで総報酬月額相当額がいくら以上であれば、在職老齢年金が支給されないのかを知りたく思っています。年金月額がどれ位にもよるかと思いますが、標準で考えた場合には如何でしょうか?480,000円以上といったところでしょうか?
ご回答の程、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2006/03/09 14:47 ID:QA-0003966
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
在職老齢年金について
在職老齢年金は現段階では、60から65歳までと65歳から70歳までと二通りございます。
また、総報酬月額相当額は、前年1年間の賞与を元に再計算もされますので注意が必要です。
65歳からの場合年金月額と総報酬月額相当額を合計して48万円以下であれば支給されますが、60歳から65歳までの場合、それぞれの年金月額と総報酬月額相当額の金額によって4種類の計算方法がありますので一概にいくら以上で支給というのは、言えません。
いかが4通りの計算方法です
●基本月額が28万円以下で且つ総報酬月額相当額が48万以下の場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-28万)×0.5
●基本月額が28万円以下で且つ総報酬月額相当額が48万を超える場合
基本月額-{48万+基本月額-28万)×0.5+(総報酬月額相当額-48万)}
●基本月額が28万円超えて且つ総報酬月額相当額が48万以下
基本月額-総報酬月額相当額×0.5
●基本月額が28万円万円を超えて且つ総報酬月額相当額が48万円を超える場合
基本月額-{48万×0,5+(総報酬月額相当額-48万)}
この計算によって支給額がおおよそいくらかはわかると思います。
投稿日:2006/03/09 15:57 ID:QA-0003968
相談者より
投稿日:2006/03/09 15:57 ID:QA-0031611参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在職老齢年金について
■在職老齢年金の支給停止額の計算は既にご説明のあったように<総報酬月額相当額>と<基本月額=支給停止前の老齢年金÷12>の二つの変数が絡むので具体的にイメージするのは容易ではありません。更に、<60歳到達時賃金>に対する<60歳以降の賃金>に減少割合に応じて支給される<高年齢雇用継続給付金>が三つ目変数として登場します。
■問題は、この<高年齢雇用継続給付金>を<在職老齢年金>と同時に受給する場合には、原則として賃金(標準報酬月額)の6%相当額が<在職老齢年金>から差し引かれることです。この差引金額を併給調整と言います。
■結局、最低でも、① 60歳到達時月額賃金 ② 60歳以降の月額賃金 ③ 総報酬月額相当額 ④基本月額の4種類のデータを使ってシミューレートする以外に方法はないと思います。社会保険事務所の意見を聴きましたが、シミューレーション用プログラムはないとのことでした。弊職が作成した EXCEL BASE のソフトがありますがご関心があれば事務局にご連絡下さい。
投稿日:2006/03/10 15:08 ID:QA-0003994
相談者より
投稿日:2006/03/10 15:08 ID:QA-0031623大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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