衛生委員会その他
ご確認程度の初歩的な質問で申し訳ありません。
産業医、衛生管理者、等の選定基準に「常時50名以上」とありますが、そのカウントに際して、例えばパートで週2日程度だったり雇用保険等にも加入していないレベルの方も1名とカウントするのでしょうか。また派遣で来ている方、出向できている方などのをカウントする基準についてお教え下さい。
週の所定労働時間や社保加入・非加入、また勤続年数など、どう考慮すればいいでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答頂ければ幸いです。
投稿日:2010/03/16 16:45 ID:QA-0019746
- *****さん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます。
ご質問ありがとうございます。回答させていただきます。
労働基準法等によくでてくる「常時●●人以上雇用する労働者」についての解釈は、一般的には労働基準法に準拠する形になっております。そういう意味で、常時とは、常時フルタイムで勤務しているということではなく、継続して労働契約が存することを意味しています。したがって、有期の労働契約を締結している場合であっても、過去においてそれが繰り返し反復されている場合や、更新の見込みがある場合には、「常時」に該当することになります。
また労働者についても、基本的には、上記同様労働基準法がベースになりますので、民法の雇用契約を締結しているか否かを基準に判断することになります。ただ、派遣関係については、派遣法の関係から、両方(派遣元、派遣先)の事務所でカウントすることになります(安全衛生法上の例外的な取扱)。
以上をまとめると、勤務時間、勤務日数、雇用保険の加入の有無、社会保険の加入の有無、勤続年数などは「常時」を判断するに当たっては、特に関係なく、雇用関係が継続しているか否かで判断していただければと思います。したがって、週2日の勤務であっても、雇用関係が継続しているのであれば、「常時」にカウントすることになります。
また、出向については、出向契約によることになりますが、籍が出向元にあるのか、それとも出向先にあるのかで、判断します。出向先(受入先)にあれば、「常時」「労働者」に該当することになりますので、カウントすることが必要です。
派遣社員については、上述しましたが、派遣先・派遣元の両方でカウントしますので、御社の事業所でも「常時」「労働者」にカウントすることになります。
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/17 10:11 ID:QA-0019760
相談者より
詳細にわたるご説明、ありがとうございました。曖昧な部分が明確になりました。
投稿日:2010/03/19 09:43 ID:QA-0037720大変参考になった
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