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出向者の時間単位の年休取得について

当社ではこの4月より時間単位の年休制度の導入を予定していますが、
一部の部署において業務譲渡により出向者を受け入れています。
この出向者の出向元企業では当面、時間単位の年休制度の導入予定はありません。
従業員の公平性の観点から出向者については原則、当社の就業規則を適用しておりますが、出向元でこの時間単位の年休管理が出来ない以上は対象外とするしかないのでしょうか。
アドバイスをお願い致します。

投稿日:2010/03/15 14:59 ID:QA-0019718

*****さん
埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無理をして、時間単位有休を適用することはない

■ このテーマは、在籍出向に特有の 《 二重の労働契約関係 》 ( 出向元と出向先とそれぞれに発生する労働契約関係 ) の狭間に位置する問題だと言えます。有給休暇そのものを、単純に、就業に関する労働条件と見れば、出向先の人事権に属するものと考えられますが、労働契約の基幹に係るような事項と見れば、出向元に確保された人事権とも解釈できます。
■ 通常は、日常業務の円満な遂行のため、出向先基準が適用され、それによって、出向者が出向元条件に比べて不利益を蒙る場合には、その補填措置が、出向先・出向元間で締結される出向契約に盛り込まれるのが通常です。
■ 以上の認識の下に、下記の諸点を勘案すれば、無理をして、時間単位有休を適用することはないと考えます。出向者本人の同意条件で、出向契約に追加明記しておくのがよいでしょう。
▼ 出向元でこの時間単位の年休管理が出来ない。
▼ 出向先で当該受入出向者に時間単位の年休を認めない措置が、著しく公平性を損なうとは
  思えない。
▼ 又、出向者本人にも、特に不利益を与えることにはならない。
▼ 業務効率面でも、同様の措置が、阻害要因になるとは思えない。

投稿日:2010/03/15 22:00 ID:QA-0019727

相談者より

 

投稿日:2010/03/15 22:00 ID:QA-0037704大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして、改正法上において現状明確な取り扱いの定めは見当たりませんが、現実問題としまして出向元での管理が出来なければ付与は困難と考えられるでしょう。利用出来ないといっても現行の出向者の労働条件より不利益になるわけではございませんので、現状では特に問題無いものと考えられます。

いずれにしましても、こうした出向先・元間での制度の違いに関する微妙な取り扱いに関しましては、事前に両社間において相談された上でどちらの制度を適用されるかを明確にしておくことが重要です。

投稿日:2010/03/15 22:16 ID:QA-0019728

相談者より

 

投稿日:2010/03/15 22:16 ID:QA-0037705大変参考になった

回答が参考になった 0

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