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研修にかかる経費について

管理職研修を金曜・土曜の2日間を使って実施するに当り、
問題あるかどうか教えて下さい。

【管理職(課長)と係長(組合員且つ残業発生者)の場合】
①休日出勤した分の代休をとらせる必要があるか
②地方から出てくる人にかかる日当を満額支払う必要があるか
③その他気をつけなければならない点

以上です。
立場が異なることで対応も違ってくるかと思うので、それぞれ教えて
頂ければと思います。

投稿日:2010/03/11 13:27 ID:QA-0019684

nyakoさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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管理職の定義

ご説明内容にございます「管理職」と「組合員」ですが、この管理職とは御社の定義であり、勤務時間や出勤日の拘束を受けない自立した経営者の立場でない限り、「労働者」と見なされるでしょう。
また管理職研修も、強制参加であれば業務ですので、この点からも課長は労働者となる可能性が高いと言えます。完全自由意志で、参加せずとも何一つ不利益を被らない研修でない限り、業務とお考えいただくべきと存じます。

「管理職に残業が発生しない」のも、同じ視点から認められません。(完全な経営者である場合はこの限りではございません)
そうなりますと課長も係長も、いずれも休日出勤に際しては手当て、交通費が係長同様に対象とされるべきかと存じます。

投稿日:2010/03/11 18:05 ID:QA-0019691

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