医療費の会社扶助における課税対象可否について
社員の私傷病により病院でかかった費用(保険外費用を除いた保険内(3割)適用分のみ)について、健康保険組合からの還付とは別に、会社の福利厚生の一環として、毎月一定額以上(例:10000円以上など)の場合は会社が扶助することを検討しています。
その場合、社員の月例給与の支給項目ではなく控除項目に対してマイナスする(例:20000円の医療費がかかったとした場合、▲10000円)をすることで、実質扶助額を社員に還元しようと思っています。
その場合、現物給与扱いということで課税しなければならないのでしょうか?それとも特定の社員のみを利用対象者としていない福利厚生ということで課税対象にはならないということでよいでしょうか?
また、事務作業の効率化から、その金額を病院の領収書(現物)ではなく、健康保険組合から定期的に発行される一覧表(コピーではなく現物)を利用しようと思っています(保険内金額のみを月毎に合算されて一覧表示されているため)。レシート現物でなくても、会社が虚偽の費用でないことを確認できれば、問題ないものでしょうか?
投稿日:2010/03/04 17:57 ID:QA-0019612
- 人事部勉強中!さん
- 北海道/通信(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
課税対象の給与所得に当たる可能性が大きい
■ ご相談の支給金は、非課税の経済的利益(例えば、一定の限度額までの通勤手当や永年勤続者の記念品など)に該当せず、課税対象の給与所得とされる可能性が大きいでしょう。
■ 確定申告における医療費控除申請時に、健保組合などが発行する一覧性の通知表は、第三者に対抗できる証憑ではなく、医療機関発行の領収書の原本が必要だったとの記憶がありますので、個人・会社間では通用しても、対外的証明力はないと思います。
■ 当方、税務の専門家ではありませんので、社内担当部署や税理士事務所にご確認下さい。
投稿日:2010/03/05 11:27 ID:QA-0019624
相談者より
療養扶助は、課税対象の給与所得とされる可能性が大きいとのことで了解しました。税理士事務所にも再確認いたします。どうもありがとうございました。
投稿日:2010/03/08 16:45 ID:QA-0037669参考になった
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