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育児関連手当の時間外手当計算への算入の可否

いつも参考にさせていただいております。
さて、当社では、子供の養育のために会社が認める育児施設等を利用していることを証明する書類を提出したものに対して、子供に人数に関わらず、小学校入学の始期に達するまで、月額15000円の育児支援手当を支給しています。これは扶養家族の人数に関わらずに支給している家族手当とは別に支給しているものです。
家族手当は、時間外手当算出の基準からはずしているのですが、育児支援手当についてもはずしてもいいものと解釈して差し支えないでしょうか。

投稿日:2010/03/01 17:21 ID:QA-0019540

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎となる賃金から除外出来る家族手当とは、扶養家族の人数によって支給額が異なるといったものでなければなりません。手当の名称ではなく、内容・実態を伴っていることが求められます。

従いまして、子どもの人数や扶養家族の人数に関係なく一律に支給される育児手当及び家族手当につきましては、いずれも割増賃金の算定基礎額に含めなければなりませんのでご注意下さい。

こうした観点のみならず従業員の実際のニーズに合致させる上でも、家族支援等の手当につきましては、一律に同額を支給されるのではなく、家族構成に応じた支給内容へと変更されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/03/01 19:37 ID:QA-0019547

相談者より

いつもお世話になります。
補足の質問なのですが、家族手当は、妻や子供など、扶養家族が1人でもある場合に支給する。扶養家族がいない場合には支給しない。
育児支援手当は、小学校入学の始期達するまでの子供がいる場合で保育施設を利用している場合は支給する。そういう子供がいない場合は支給しない。
という場合でも人数によって支給額が異なるとはみなされないということでよろしいでしょうか。
もしそうであれば、算入するように変更するようにしたいと思います。

投稿日:2010/03/02 09:17 ID:QA-0037635大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

単に家族等がいる・いないで支給有無が決まるのみで人数によって金額が異ならない場合には実態として家族手当とはいえないでしょう。

従いまして、前回の回答に変更はなく支給内容を見直すか、割増賃金基礎額への参入を行うべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/03/02 22:37 ID:QA-0019567

相談者より

いつもお世話になります。
おっしゃること、確かにその通りですね。
割増賃金の算定基礎に算入するように変更したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/03/03 10:21 ID:QA-0037643大変参考になった

回答が参考になった 0

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