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振替出勤について

次の処理が振替出勤(休日)扱いとできるかご指導ください。
よろしくお願いします。


当社の給与は日給月給制で、無給の休み(欠勤等)は、月次給与の勤怠控除の対象となるとともに、昇給・賞与の際の査定にもなります。


最近、台風や地震の災害が多いことから従業員より
「自宅には被害がないが通勤経路等に障害が発生し、出勤できなかった場合の措置をあらかじめ決めて欲しい」
との意見があり、その規程を検討しております。

その理由としては、
① 定刻出勤者との均衡
② 年次有休がたくさんある人はよいが、有休残がないときは困る
といったものが主な理由のようです。

就業規則では、
「特別な事情(災害・事故等)による遅刻の取扱については、別途定める」とし、
実際は、公共機関利用者は遅延証明提出やニュースでの情報、車通勤者は類似経路通勤者の状況を見て、1時間程度の遅れは定刻出勤扱いとしております。
ちなみに、自宅に被害があった場合は、その大きさにもよりますが、有給の特別休暇を付与する規則になっています。

このような事態の場合、当日は1日休みにし、後の休日に振替出勤とすることは可能でしょうか?

そうした場合、
A 給与の処理は休んだ日も出勤した日も処理(日割の勤怠控除、日割の追加支給)はしない
B 振替出勤日は、3ヶ月程度の期限はつけるが個人の都合(プライベートやその時の業務の量)に任せて、月日までは指定しない
と考えております。
(会社の休日は、週休2日制です)

就業規則で振替休日については、
「会社は業務上必要がある場合は、所定の休日労働日を振替えることがある。この場合はあらかじめ振替えるべき休日を従業員に指定する」
となっております。

以上のような処理は、法的に振替出勤(休日)として問題はありませんでしょうか?

それとも、後日の出勤は振替ではなくあくまで休日出勤となり、割増賃金の対象となるのでしょうか?

また、これは就業規則の中の、振替休日の条項を改正すべきでしょうか?
別途内規の作成でよろしいでしょうか?


ご指導の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/09/12 16:51 ID:QA-0001937

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

振替出勤について

お問い合わせの内容は、残念ながら事前に振替休日を指定できないため、振替休日には該当せず、代休となってしまいます。ただ、代休の概念自体は休日出勤した後に休日をとることですので、今回の場合これも変な話です。ちなみに代休の場合(就業規則の定め方にもよりますが)、厳密には法定休日ならば35%増し、その他の休日なら25%増しを一度支給し、代休日に通常の賃金を控除することになります。
また、振替休日とした場合でも、もし変形労働時間制を採用していないなら、おそらく休日に出勤した日は週40時間を超えてしまいますので、これも厳密には割増賃金の支給が必要となります。
このあたりのことは、就業規則・賃金規則の定め方によりますので、一度専門家に相談されることをおすすめします。

投稿日:2005/10/05 15:21 ID:QA-0002139

相談者より

やはり、検討中の処理ではダメなようですね。

従業員側からすれば、「不可抗力なのに、評価の対象になってしまう」とのことが一番だと思いますので、法律で制約のない評価の面で考慮するのが一番のような気がしました。

ご回答をなかなかいただけなかったので、社内でもその間、責任者会議の議題にしたのですが、不労働分は月次給与で勤怠控除をして、賞与等の評価には反映させないので方向で、検討したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2005/10/05 15:51 ID:QA-0030851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

Re:振替出勤について

気が付いたのが遅かったため、回答が遅くなったことを代表してお詫び申し上げます。

評価に関しては、おっしゃる内容の方がベターかと思います。
また、運用でカバーできる方法としては、不可抗力で遅刻した日に、終業時間後に残って清算する方法もあります。この方法の場合、割増賃金は不要ですし、定刻出勤者との不均衡も解消されるでしょう。また、本人の給与カットもありません。残って仕事するのも嫌な人は、年休処理で対処すればよいのではないでしょうか。

投稿日:2005/10/05 15:58 ID:QA-0002143

相談者より

 

投稿日:2005/10/05 15:58 ID:QA-0030852大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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