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就業規則の開示について

いつも拝見させていただいております。
類似する相談も拝見しましたが、念のためご意見を伺えればと思います。

弊社では、社内で作業する社員と、顧客先に派遣(あるいはチームごと常駐)されて作業する社員がおります。

就業規則を管理部門と社内にいる部門長に配布しており、社員は部門長に問い合わせて就業規則を閲覧できる状況です。
また、その閲覧ルールは社内グループウェア(Webで誰でも閲覧可能)で周知しております。

顧客先に閲覧用として設置するわけにもいかないので、現状の運用をしているのですが、このような環境は就業規則を閲覧できる環境にあると言えますでしょうか。

また、就業規則の周知義務にある「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける方法 」は「24時間思い立ったときにすぐ見れる」ではないと思うのですが(データセンターで夜間作業中に見たいと言われても・・)、どの程度まで「常時」である必要がありますでしょうか。

ご回答いただければなによりです。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/02/10 20:27 ID:QA-0019256

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず就業規則の閲覧は従業員が容易に出来る環境に無ければなりません。

御社の場合ですと、「社員は部門長に問い合わせて就業規則を閲覧できる状況」という部分が問題です。これでは、部門長次第で閲覧を拒否される可能性が否定できませんし、また社員も気兼ねして見れないものといえますね‥

Web閲覧可能としているのでしたら、技術的に問題が無ければ部門長を通さず社員が直接アクセス出来るように改善すべきといえます。

また顧客先で勤務している社員については、状況にもよりますが、一定の社員専用のスペース・棚等を確保してもらい就業規則を備えておけばよいでしょう。掲示は困難でも備え付けなら可能でしょうし、工夫次第で何らかの対応が出来るはずです。

また常時見れるというのは、必要な作業を中断して見ることまでを要求しているものではございません。

あくまで労働契約上の義務を果たした上で業務の合間等差支えが無い時自由に閲覧出来るという意味です。たとえ見やすい場所に掲示があっても作業中に内容を読む事は出来ないですし、そうしたごく常識的な範囲内でお考え頂ければ特に問題ございません。

投稿日:2010/02/10 22:52 ID:QA-0019264

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。

>「社員は部門長に問い合わせて就業規則を閲覧できる状況」という部分が問題です。
> 社員も気兼ねして見れないものといえますね‥

了解いたしました。「容易に閲覧できる」には、設置環境と可用性が必要なのですね。

また、「常時」という点に関してもわかりやすいご説明ありがとうございます。課題が見えてまいりました。

ありがとうございました。

投稿日:2010/02/11 15:49 ID:QA-0037531大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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