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アルバイトの休日出勤/振替休日

いつもお世話になっております。

アルバイトには、休日出勤/振替休日の概念はあるのでしょうか?

例えば、あらかじめシフト表などで定められた休日に出勤することとなった場合、休日割増賃金の支払い義務が生じるでしょうか。

また、事前に振替休日を決めておけば休日割増は発生しないという点も同様に適用になるのでしょうか。

初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/20 17:45 ID:QA-0018942

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

パート・アルバイト等といった雇用形態に関わらず労働者である限り、労働時間や休日等の労働基準法上の規定は原則として全て適用されます。

従いまして、御質問の休日労働割増賃金や振替休日の件も正社員同様に取り扱うことが必要です。

但し、法定休日は週1日の休日ですので、それ以外の休日については御社で特別な定めをしていない限り休日労働割増賃金の支払義務はございません。こうした点も正社員と同じ取り扱いになります。

投稿日:2010/01/20 22:27 ID:QA-0018948

相談者より

服部様

さっそくのご回答をありがとうございます。

恐れ入りますが、もう少しお教え下さい。

現状弊社の就業規則には法定休日に関する記載が見当たりません。
記載は必須でしょうか。
また、本社は土日祝の休みですが、小売店舗はシフトにより休みが変動いたします。この場合小売店舗の法定休日についてはどのように定めると良いでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/21 09:31 ID:QA-0037410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お問い合わせいただき、ありがとうございます。

アルバイトの休日出勤/振替休日について

ご利用いただき、まことにありがとうございます。
今回お問い合わせいただいた件について、回答させていただきます。

ご質問のアルバイトにも休日出勤/振替休日の概念はあるのかとのことですが、すでに回答もあるとおり、雇用形態に関わらず、労働者である限り、労働時間や休日等の労働基準法上の規定が適用されるのが原則です。

年次有給休暇についても、週の労働時間の長さや所定勤務日数に応じて比例付与されることとなっております。

労働基準法の適用の有無を1つ1つ検討することも大事ですが、アルバイトなどのスタッフ管理については、特に事前のシフトをしっかりと定めて管理することで、労働時間、休日などの対応を総合的に検討される方が、より実務に即した対応になると思われます。

そういう意味では、雇用形態に応じた柔軟な労務管理、就業規則の整備など
一律の管理から、ある程度区分に応じた整理も必要かもしれません。

細かい点にとらわれ過ぎてしまうと、かえってトラブルを誘発するケースも最近頻繁に発生しております。企業として、マネージャーとして、日々の行動をしっかりと月次・週次で予定と実績を検証していくことも、この労務管理には欠かせない要素だと思われます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/21 09:41 ID:QA-0018961

相談者より

藤田様

ご回答、アドバイスを頂きまして、ありがとうございます。
今後アルバイト雇用が増えていく見込みですので、シフト作成や関係者の管理体制など整えていきたいと思います。

投稿日:2010/01/21 11:37 ID:QA-0037416大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

法定休日に関しましては、曜日を定めておく方が望ましい等とされていますが必ずしも指定する義務まではございません。

たとえ法定休日に関する指定の文言が規程上無くとも、法令上は差し支えないものといえます。

特に御社の場合ですと、シフト勤務で曜日指定も困難のようですので、無理に法定休日を定めておかれる必要性はないというのが私共の見解になります。

但しそもそも週1回の休日を与えないことは当然違法になりますので、きちんと休日が付与されるような業務運営を行っていくことが重要です。

投稿日:2010/01/21 09:50 ID:QA-0018962

相談者より

服部様

さっそくのご返信を賜り恐縮です。
大変わかりやすく参考になりました。
休日は週に少なくとも1日必ず入るような管理運営体制を整えていきたいと思っております。
有難うございました。

投稿日:2010/01/21 11:41 ID:QA-0037417大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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