死亡退職者の給与について
	いつもお世話になっております。
 
 表題の件で質問させていただきます。
 
 当社パート社員が昨年末に病気により死亡いたしました。
 死亡した日が退職日となりますが、当社の給与規定により
 当該退職者には平成22年1月度給与が発生します。
 この場合の源泉徴収ですが、「源泉徴収のあらまし」を見ると、
 
 ●死亡した人の給与
  死亡後に支給期の到来する給与のうち相続税法の規定により
  相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
  所得税は課されません(所基通9−17)
 
 とあります。
 
 今月支払う給与について、所得税は計算しなくてもいいのでしょうか?
 今回の給与が『相続税の課税価格計算の基礎』に算入されるのか否かは、どのような判断で決まるのでしょうか?
 
 ご教授お願いいたします。    
投稿日:2010/01/18 11:50 ID:QA-0018897
- minami_chanさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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					- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
                簡単に言いますと所得税か?相続税か?という算入は、死亡前か後かで判断されるものになります。
 
 支給期が死亡前にきているもの→所得税
 支給期が死亡後にきているもの→相続税
 
 ということになり、死亡退職金は、死亡したことによる退職、つまり死亡後に支給する必要が発生したものなので所得税ではなく相続税の課税計算対象となるわけです。また、支給期が到来していない場合の給与も同様の考え方になります。
 
 要するにどちらで課税するかの切り分けを死亡日で判断しているわけです。
 
 以上ご参考にしていただければと思います。                
投稿日:2010/01/18 12:16 ID:QA-0018900
相談者より
                早速のご回答有難うございます。
『相続税の課税価格計算基礎』を『死亡前・死亡後』という切り口で判断すればよろしいんですね。
難しく考えすぎていたようです。
今回支給する給与については、所得税の徴収はせずに処理します。
有難うございました。                
投稿日:2010/01/18 15:04 ID:QA-0037393大変参考になった
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