一度支払った通勤費の返金要求について
いつも勉強させていただいております。
弊社では通勤費は前払ですが、12月にあるアルバイトの1ヶ月通勤費を支払いました。しかしその後ご家族の体調不良などの理由で1月はまだ1度しか出社していません。その場合、1ヶ月通勤費を返金してもらい、出社した日数分のみを支給するという処理をすることは妥当でしょうか?
投稿日:2010/01/18 11:04 ID:QA-0018892
- skyさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社における通勤費規定等にもよりますが、アルバイト従業員の交通費について出勤日分の通勤費を実費で支払う形式であれば、通勤費用を不当利得として返還してもらうことは可能といえます。
仮に通勤費規定が無ければ、トラブルを防ぐ上でも明確な取り扱いを定めて置かれることをお勧めいたします。
投稿日:2010/01/18 11:32 ID:QA-0018894
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。
投稿日:2010/01/19 17:46 ID:QA-0037391大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
上記の件ですが、定期購入代金として前払いしていると思われますが、本人も既に定期は購入している可能性はあります。
家族の理由とはいえ出社していないということであれば、ノーワークノーペイの原則からその分を返金してもらうということは可能ですが、その場合、月末に定期代金の前払い金から通常購入した場合の交通費(現時点では1日分)を引いた分を返金してもらうというところが多いかなと思います。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2010/01/18 11:55 ID:QA-0018898
相談者より
納得できました。ありがとうございました。
投稿日:2010/01/19 17:52 ID:QA-0037392大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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