人事異動を拒否された場合
いつもお世話になっております。
現在、組織変更のため人事異動をある社員に申し伝えました。
しかしながら、本人は業務が変わることに抵抗し拒否した状態です。
(営業事務から店舗受付に変わりました。)
異動に関しては規定にも明記されており、このままでは業務が
回らなくなるのではと苦慮しております。
上の者は拒否するのならば解雇も仕方がないと話しております。
何か良い解決策はないでしょうか。ご教授をお願い致します。
投稿日:2010/01/07 11:46 ID:QA-0018795
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
人事異動に関しましては、会社に広く裁量権が認められていますので、労働契約上職種限定の特約をしていない限り就業規則上の異動規定により行うことが可能です。
こうした異動命令に関しましては、正当な事情が無い限り拒否することは出来ないものといえますし、単に個人的な希望といった理由で命令に従わない場合には違反行為を理由として就業規則上の規定に基き解雇することもやむを得ないものといえるでしょう。
但し、こうした解雇の可能性があるにもかかわらず異動を拒否されるには、内容の適否はともかく何らかの事情があるものと考えるのが自然です。
文面ではその辺が明確になっていませんので、既にご確認済みかもしれませんが本人に何故規定されているにも関わらず異動を受け入れることができないのか、また仮に受け入れられるとすればどのような異動条件を考えているのか等詳細を確認されることが必要です。その内容次第で対処を考えることがトラブルを避けるためにも不可欠といえます。
安易に拒否受入をされますと、他の異動する従業員と比べ公平性を欠く処遇となってしまいます。本人の言い分をよく聴かれた上で正当性が無ければ、異動規定により本人のみを特別扱いすることは会社として出来ない旨を伝え、受入れない場合は解雇の可能性もある事を示された上で改めて指示に従うよう要請すべきといえます。
投稿日:2010/01/07 13:11 ID:QA-0018796
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
本人と面談した際に「事務以外はやったことがないので自信がない
ため嫌だ」という回答がありました。
今一度面談をし、よく話をしてみたいと思います。
投稿日:2010/01/07 14:53 ID:QA-0037352大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員に周知された合理的な就業規則は原則、全員に適用される
■ 人事異動が明記されている規定とは就業規則のことだと思います。その定めに反対の社員はいくらでも居ます。それでは、社内統制がとれないので、労働契約法7条で、就業規則は、《 合理的な労働条件を定めている 》 《 労働者に周知されている 》 場合、個々の労働者の反対があっても有効な労働条件の定めとしているのです。
■ 但し、就業規則の定めに先立って締結された労働契約の場合には適用されないとか、就業規則より条件がいい労働契約の合意が優先するなどの個別事情があれば、それに応じた配慮が必要です。
■ ご相談の、組織変更のため人事異動に合理的な理由があり、ご本人も、就業規則の定めを承知の上で頑なに拒否し続けるのであれば、就業規則の懲戒規定に基づき、ステップを踏んで、相応の処罰(解雇を含む)を検討せざるを得ないと思います。
■ なお、懲戒解雇は最も重い処分ですので、本人の言い分も十分聴いた上で、段階的な懲戒措置を踏むことも念頭に入れつつ解決されることをお勧め致します。
投稿日:2010/01/07 13:42 ID:QA-0018797
相談者より
投稿日:2010/01/07 13:42 ID:QA-0037353大変参考になった
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