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学生アルバイトへの有給休暇付与について

学生アルバイトへの有給休暇付与についてお尋ねいたします。
弊社では、週の就業時間数によって、一般の方は雇用体系を分けておりますが、学生アルバイトは一くくりとして雇用管理しております。
契約期間は、3ヶ月間とし、契約更新も行っており、雇用契約書も交わしております。
学生ですので出勤日は、学生の都合を十分に考慮して決定しておりますので、月によりまちまちの状況が多い為、雇用契約書は、月間出勤日数を22日以内とし、出勤日は学生が出勤可能な日のみで計画運用しております。
具体的には、事前に用事がある日(休日希望日)には、休日で計画し、数日前の突然の休日希望の申請も休日を振り替えて対応しております。
よって、学生アルバイトには有給休暇の取得はない運用を行っております。
この様な運用で、何か問題となりますでしょうか?
問題点とその対応についてお教えください。

投稿日:2009/12/06 15:22 ID:QA-0018476

*****さん
岡山県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

学生アルバイトであっても労働者に変わりは無く、その働き方に関わらず労働基準法が適用されますので、年次有給休暇を付与しなければなりません。

従いまして、一般の従業員と同様に休日を除いた出勤予定日について8割以上出勤する等法定の要件を満たした場合には付与される事が必要です。

ちなみに昼間学生アルバイトの場合労災は適用されますが、雇用保険・社会保険は原則適用除外になります。

投稿日:2009/12/07 09:50 ID:QA-0018477

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