改正男女雇用機会均等法に伴う妊婦の不利益扱いについて
当社の契約社員が妊娠をし、切迫流産の危険性があるとのことで、母性健康管理の観点から休業させています。この休業については、年次休暇、年次休暇を使い切った場合は事故欠勤(傷病以外の理由による欠勤)の扱いとなります。しかし、契約社員の場合、事故欠勤が20日に到達した場合、就業規則上解雇することとなっています。
この場合の解雇は不利益な取扱いとなって無効となるのでしょうか。会社として妊娠に伴う体調不良に対し、勤務配慮するのは当然のことと考えますが、妊娠により断続的に休業が発生しても法律上保護されておりやむを得ないと理解すればよいのでしょうか。
投稿日:2009/12/02 11:12 ID:QA-0018402
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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男女雇用機会均等法におきましては、女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない理由としまして、改正法施行規則第2条の2により「妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと」が挙げられています。
従いまして、文面のケースでも通常の事故欠勤と同様に扱う等不利益な取り扱いを行う事は出来ませんし、まして解雇は禁止されていますので明確な法令違反となります。ご認識の通り妊娠により断続的に休業が発生しても法律上保護されているものとお考え下さい。
また、そうした事情を把握する上で必要に応じ医師の診断書を提出してもらう等は差し支えないものといえます。
投稿日:2009/12/02 22:38 ID:QA-0018423
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