無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

中途入社者の給与計算

当社の賃金規則では「当月16日より当月末日までの期間に入社または復職した場合は、当月給与を翌月度給与と合算して翌月25日に支払うものとする」と定められていますが、これは賃金支払5原則の「毎月1回以上の支払」原則に抵触しないのでしょうか。

投稿日:2009/11/25 14:20 ID:QA-0018310

よしこべさん
兵庫県/医療機器(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

月1回払いの原則とは使用者による具体的な締め日や支払日に関するルールまで拘束するものではございませんので、当月入社された方の給与を翌月払いとすることは可能です。

但し、通常であれば当月末締めで翌25日払いとなっているはずですので文面のような問題は起こらないものといえます。

仮に御社規定上で「当月末までの勤務に関して当月25日に支給(つまり、25日以降の部分については先払い)」となっているとしますと、当月25日に支払う義務が生じます。この場合、次月に2か月分まとめて支払うというのでは「毎月1回以上の支払」原則に抵触する可能性が生じますので避けるべきといえます。

投稿日:2009/11/25 21:09 ID:QA-0018323

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料