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新線開業に伴う通勤手当の変更について

 新線が開業し、これまでの経路から新線利用に切り替えることにより、通勤時間が短縮する(20分程度)一方、定期券運賃が上がる(6ヶ月定期で30000円程度)職員から、通勤経路及び手当額変更の申請が提出されました。
 当団体の規定では、通勤経路については、「経済的かつ合理的な手段」云々と定められており、その具体的な内容は定められていない(通勤時間が何分短くなるとか、手当額がいくら上昇するとか)こともあり、概ね6ヶ月定期で10000円以上手当額が上がる場合には、経路変更を認めないという制度の運用を行ってきたことから、本件については認められないという判断をしようと考えていますが、一方で、職員の立場に立てば、納得できないと考える人もいるのではと考えます。
 将来的に、本件が、裁判等で争いになることも視野に入れ、しかし一方で、そのような運用を継続してきたという事実の両方を踏まえた場合、本件についてどのような判断を行うことが最も妥当か伺いたいと思います。
 なお、当団体は、いわゆる公的団体であり、住民感覚に敏感にならざるを得ない立場にあります。また、新線利用による通勤手当額は、規定で定められた通勤手当の上限額内に収まっています。
 よろしくお願いします。
 

投稿日:2005/09/03 11:22 ID:QA-0001828

あっくんさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

通勤手当の変更について

通勤手当支給に関する法律上の基準は無く、就業規則に明示された内容が契約内容として民事上の根拠を有することになります。
御社の就業規則には、「経済的かつ合理的な手段」によるものを通勤費として支給し、かつ慣行的に概ね6ヶ月定期で10000円以上の変動は「経済的で無い」として認めていなかったわけですから今後も同様の運用を行って差し支えないと思います。

労働者の立場にたってみても現在まで、通勤を行うことができていたという事実があり、もし経路変更すれば利便性が増すのは間違いないとしても、経路変更しないことで従前の労働条件が低下するわけではないため、労働者の受ける不利益は特に無いと判断するのが妥当でしょう。

裁判のお話がでましたが、就業規則に規定されている本条項の判断主体は裁量権を持つ会社にあり、その裁量が合理的かつ妥当性を持つものである限り、その絶対的結果に対して裁判所が干渉することは無いでしょう。

そこで今回の件は使用者の裁量範囲として合理的かつ妥当性があり従業員の要求を却下することに支障は無いと思います。
ただし、これはあくまでも従前の通勤が不便なく円滑に行われていたことを前提とするものであり、従前の状況が劣悪なものであれば、変更要求に対する費用対効果の均衡を見る必要はあるでしょう。

なお、今後のことを考え、慣行としてきた運用を就業規則上明文化することもご検討ください。またその場合は、労働条件不利益変更とならないよう労働者代表との協議のうえ行うようお願いします。

投稿日:2005/09/03 16:10 ID:QA-0001831

相談者より

 

投稿日:2005/09/03 16:10 ID:QA-0030724大変参考になった

回答が参考になった 0

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