子会社取締役を親会社社員とする
経営統合に伴い、子会社の取締役を親会社の社員として雇用することを考えています。親会社での年収は子会社取締役時とほぼ同等です。執行役員とするか、管理職社員とするかは検討中です。子会社取締役退任時に役員慰労退職金を支給せず、取締役期間を親会社の社員勤続期間とみなして通算し、親会社社員退職時に退職金を支払うことは可能でしょうか。
投稿日:2009/11/19 09:47 ID:QA-0018246
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には別会社での在籍期間である事に加えまして、会社役員と従業員、役員退職慰労金と退職金ではその法的地位や性質も全く異なります。
従いまして、退職慰労金につき文面のような取り扱いが現行定められていないのであれば、文面のような特別な措置を行う合理的根拠に欠けるものといえますので、役員退職慰労金については定款または株主総会の決議に基き、退職金については退職金規程に基き、原則通り各々別途支給すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/11/19 22:39 ID:QA-0018265
相談者より
投稿日:2009/11/19 22:39 ID:QA-0037146大変参考になった
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