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出向社員の取り扱い

弊社の社員を出向させようと検討しています。
福利厚生の一環である、会社保養所や共済会については、出向元(弊社)で受けられるようにしますが、出向先の保養所や出向先の社員が利用できる各種割引制度などを弊社の出向社員にも適用するかしないかは会社間での取り決めでよろしいでしょうか?
また、根本的なことですが、出向契約は弊社となんら関係もない(関連会社でもなく、資本関係もない)一般企業と協定することは可能でよろしかったでしょうか?

投稿日:2009/11/17 13:54 ID:QA-0018209

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当事者企業間で決めて差し支えはない

■ 出向者に対する出向先の福利厚生制度の適用は、出向元の他の社員とのバランスを著しく欠くものでない限り、出向元・出向先両社間の出向契約で取り決められても差し支えありません。
■ なお、出向契約は、当事者企業間のニーズにより締結されるもので、資本関係、人的関係の有無に関係なく行うことができます。

投稿日:2009/11/17 20:21 ID:QA-0018218

相談者より

 

投稿日:2009/11/17 20:21 ID:QA-0037127大変参考になった

回答が参考になった 0

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