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業務上の作業ミスに対する懲戒処分

いつもお世話になっています。

業務上の作業ミスに対する懲戒処分に関して質問させていただきます。

弊社は情報処理サービス関連の会社ですが、下記の事案に対して役員が実行者と管理者に対して懲戒処分を検討せよと言っています。

(事案)
・顧客システム構築中に、誤って、顧客試験環境のデータを削除し、顧客の受入試験に影響を与えた。(データは顧客が1週間程度で再度作成しなおした)
・上記のミスの改善策を策定したにもかかわらず、1ヵ月後に再度同様なミスを犯した。この時は、バックアップで復旧し、顧客に対してはなんの影響もなかった。
・同様なミスを2回も行っており、関係者を戒め、他のものに注意を喚起するためにも懲戒処分を行う必要がある(役員の主張)。

人事部としては、上記は業務上の作業ミスであって、就業規則に反するものではなく、また顧客に対する影響も軽微で賠償も求められていないため、懲戒の対処というより、業績評価の対象として考えるべきであり、注意喚起は別の形で行う必要があるた考えています。
一般的に、このような業務上の作業ミスに対して懲戒処分を課すのは、どのような場合でしょうか?また、今回の場合は懲戒対象になりうるものでしょうか?

お忙しいところお手数ですが、よろしくお願いします。

投稿日:2009/11/17 09:59 ID:QA-0018197

Y&Cさん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして、通常業務で日常発生する単純な作業ミスであればご認識の通り懲戒処分よりは評価査定上で勘案するのが妥当といえるでしょう。

但し、業務上のミスにより重大な損害を発生させたりまたは御社の信用を低下させたりした場合には、懲戒処分を科すことも考えられるでしょう。また改善策に従わなかったとすれば、業務指示を守らなかったものといえますし、そのような懲戒事由に関しては通常就業規則上にも見受けられるものです。

今回のケースの場合、具体的な状況を見ておりませんので確答は出来かねますが、役員が採り上げるということは上記の観点を考慮したものではとも考えられますね‥

あくまで懲戒処分の可否及びその軽重については、御社判断で決められるべき事柄ですが、単なる業務ミスを超えて御社就業規則上で何らかの懲戒事由に該当するようであれば、本人の弁明も聞かれた上で状況精査の上検討されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/11/17 11:30 ID:QA-0018201

相談者より

お世話になっています。

大変お忙しい中、迅速なご回答、ありがとうございました。

改善策も不十分なところがあるようで、関係者の話も進めながら基本的には評価査定として進めるように考えています。

以上、今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2009/11/17 12:36 ID:QA-0037123大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 懲戒対象 」 ではなく、「 評価対象 」 としての措置が妥当

■ 先ず、懲戒処分については、労基法 89条 9号により、「 制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項 」 を定めていない場合には、同条違反となります。
■ 次に、懲戒事由の内容については、労働基準法上では、特段の制限はありませんが、一般的に、次のように大別されており、業務遂行上のミスは、懲戒ではなく、評価事由として扱うのが妥当だと思います。
経歴詐称 ② 職務懈怠 ③ 業務命令違背 ④ 業務妨害 ⑤ 職場規律違反 ⑥ 私生活上の非行等 ⑦ 誠実義務違反
⑧ その他前各号に準ずる程度の不適切な行為
なお、最後の包括条項も、記載各号に 《 準ずる 》 ものを指し、業務遂行上のミスは、含まないと理解すべきです。
■ なお、業務上ミスといえども、労働契約の不履行、履行不能、故意・過失による、会社権利や利益の侵害、損害に対しては、民法上の損害賠償が可能ですが、今回事例とは、一寸別の局面の話なので、考慮要件とすべきではないでしょう。
■ ご相談に対する結論は、「懲戒対象」とすることは適当ではなく、「評価対象」としての措置が妥当だと考えます。

投稿日:2009/11/17 12:21 ID:QA-0018204

相談者より

いつもお世話になっています。

お忙しい中、迅速なご回答、ありがとうございました。

法的な観点からのご説明、納得いたしました。
評価対象として進めることにいたします。

以上、今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2009/11/17 12:40 ID:QA-0037124大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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