内定承諾書と内定誓約書の違いについて
ご指導をお願い致します。
新卒者へ内定通知を出すのですが、通知書とともに、4/1までの期間、他への就職や当社への入社取り消しはしませんという内容の書面も提出していただくのですが、
書式文例を検索しましたところ、内定承諾書と内定誓約書の2種類が出てきました。
違いはあるのでしょうか?
どちらを使用しても問題はございませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2009/10/30 14:00 ID:QA-0018030
- *****さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
内定承諾書と内定誓約書の意義に違いはない
■ 内定通知書は、卒業を条件として採用を決定したという意味ですが、法的には、応募が 「 労働契約の申し込み 」、これに対する内定通知が 「 承諾 」 となり、この時点で、解約権留保付の労働契約(諾成契約といいます)が成立したものされます。
■ 内定通知に付随して出される「内定承諾書」や「内定誓約書」は、入社の意思表示の確認と、意思固めを促す意味で、限定的ではありますが、一定の効果はあります。その意味では、両者間に差異はありません。内容に、不当な点がなければ、どちらを使用されても問題はないと思います。
投稿日:2009/10/30 20:36 ID:QA-0018033
相談者より
分かりやすくご指導いただきましてありがとうございました。
了解致しました。
投稿日:2009/10/31 09:29 ID:QA-0037055大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
どちらも同じなので、真の効力を
法的にはどちらも同じ程度の拘束力であり、名称はいずれでも問題無いと存じます。会社対個人の場合、とりわけ新卒採用では、個人の保護が強くなされていますので、御社側が内定を後で取り消すことは限りなく難しい(またコーポレートイメージへの打撃が激しい)一方、個人は「他に就職先が見つかった」ことで、内定辞退を出してくることは予想されます。
特に昨今の厳しい就職環境ですと、内定が出ても満足せず、就職活動を継続する学生が多数見られます。これを法律で拘束することはほぼ不可能ですが、きちんと内定後のフォローをすることにより、入社まで導くことが出来ます。この点をぜひご留意いただきたく存じます。
投稿日:2009/11/05 09:44 ID:QA-0018086
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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