1箇月単位の変形労働時間制に係る時間外労働算出方法の件
質問させていただきます。
当社は1箇月単位の変形労働時間制の下において日・週・月間単位での時間外労働時間を算出せず、月間総労働時間と法定労働時間との総枠の差について割増賃金を支給しています。(法定内所定外労働時間についても25%割増で支給しており、従業員にとっては有利な取扱となっています)
このような運用の中、有給休暇・遅刻早退時間数の取扱について疑念が生じております。
時間外割増は通常、実労働時間数に応じて支払わなくてはならないものですが、現状では有給休暇・遅刻早退時間ともに月間総労働時間に算入されており、時間外労働時間を押し上げる要因となっています。
あくまで実労働時間について時間外手当を支給するため、月間総労働時間から有給休暇相当時間・遅刻早退時間を控除して割増対象時間を算出してもよろしいものでしょうか。
この場合ですと、時間外労働時間を相殺してしまう形となり、労基法違反とならないのかが気がかりとなります。
1箇月単位の変形労働時間制の下における実労働時間の超過時間の算出をどのように行えばよいのかご教示いただけますでしょうか。
投稿日:2009/10/28 17:34 ID:QA-0017985
- *****さん
- 大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず1ヶ月単位の変形労働時間制であっても、1日及び1週における時間外労働は計算して割増賃金を支給しなければなりません。
勿論、変形期間の中で事前に特定されている部分につきましては日や週の法定労働時間を超えましても問題ないのですが、後に変更した時間等そうでない部分につきましてはその都度時間外労働として取り扱わなければ労働基準法違反となりますので注意が必要です。
その上で御質問の件ですが、時間外労働につきまして実労働時間に基き計算するのは変形労働時間制の下でも当然の措置ですのでそれ自体特に問題はございません。
文面の相殺?の具体的な意味内容が分かりかねますが、不具合を是正する上でも先の時間外労働の計算方法と共に原則通りの制度運用を行なうことで対応されるべきです。
投稿日:2009/10/28 19:37 ID:QA-0017987
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
「質問中の「相殺」というのは例えば仮に月間の時間外労働時間の総合計が20時間発生したとした場合、月内に有給休暇(所定8Hとして扱う)を1日取得していたとすると、12時間を通常賃金の125%として扱い、8時間を100%(割増なしの通常賃金)として扱うことを意味しておりました。」
― この場合ですと、時間外労働に関しては実労働時間として計算するのが原則ですので、そもそも法定の時間外労働は20時間ではなく12時間(※先に申し上げました日・週の労働時間変更による時間外労働発生が無い場合)ということになります。
従いまして、割増賃金の法令上の支給義務は当初から12時間分しか発生していませんので、相殺には該当しません。
御社ではこうした場合でも現状20時間分について割増賃金を支給されているようですが、これは法令を上回る措置であり内容的にも会社にとって本来無用の負担ですので、労使間で協議して合意の上取り扱いを変更する事で対応すべきといえます。
いずれにしましても、こうした混乱を避ける為にも原則通りの運用をされる方向で見直しを図るべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/10/29 19:45 ID:QA-0018008
相談者より
投稿日:2009/10/29 19:45 ID:QA-0037043大変参考になった
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