有給休暇の扱い
いつも参考にさせて頂いております。
現在弊社はアメリカの子会社になっておりますが(約2年)、完全にそうなっているわけではありません。
先日アメリカ本社から、災害に対する寄付をしてくれというメールが届きました。現金とあとは有給休暇を買い取るとの選択になっていました。日本ではそのようなことはできないような気がしますが、有休を提供してその日数を減らし会社側で個々の相当額を拠出することはできるのでしょうか? 説明がうまくできませんが、このようなことは日本で可能でしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2009/10/23 16:09 ID:QA-0017945
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
具体的に買い上げ?がどのような意味内容をさしているのか分かりかねますが、災害寄付が目的であれば現金のみで十分なはずで、有休を取引材料とするアメリカ本社の意図・主旨は全く理解できません。
いずれにしましても、外国企業の子会社で有るか否かを問わず、日本国内で事業を営んでいる御社に関しましては原則として日本の労働基準法の適用がなされます。
ご周知の通り労働基準法では年次有給休暇の買い上げが禁止されていますので、文面のような措置はその内容の如何を問わず海外会社との間でも出来ないものといえます。海外親会社には、国内法令違反となることから寄付については別の方法で協力する旨伝えれば理解してもらえるはずです。
投稿日:2009/10/23 19:44 ID:QA-0017950
相談者より
投稿日:2009/10/23 19:44 ID:QA-0037018大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
米国会社とのコミュニケーション面で誤解があるのでは?
■米国では、有休 ( Paid Personal Days ) に就いては、労務提供がないのに、賃金を支払わなくてはならないので、未払賃金として債務計上されるのが普通だと理解しています。有休取得の都度、取消し、退職時には、未払分を支払って決済する仕組みです。
■仮に、日本も同様だと勘違い(?)していたとしても、従業員への未払賃金を寄付せよとは、米国でも通用する話ではありません。何か、米国会社との間に、コミュニケーションの面で誤解があるのではないでしょうか?(勿論、日本で通用するものではありません)
投稿日:2009/10/23 21:35 ID:QA-0017952
相談者より
投稿日:2009/10/23 21:35 ID:QA-0037020参考になった
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