減給の制限について
会社の業績が悪いため、管理者層から基本給の3%を来年3月を目処に減給いたしますが、今般一部の管理者から懲戒減給として基本給の2%減給を3カ月間行うことになりました。労基法では、①「1日の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。」②「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とありますが、この場合は制裁として減給する場合のみに適用し、業績不振の減給は関係ないと認識しておりますが、これでよろしいでしょうか。
例えば、基本月額50万円(基本給40万円、役職手当8万円、家族手当2万円)の場合、
(1)懲戒減給(基本給の2%の8,000円)
50万円÷20日(稼働日)×1/2=12,500円>8,000円[①クリア]
50万円×1/10=50,000円>8,000円×3カ月[②クリア]
(2))業績不振の減給(基本給の3%の12,000円
(1)+(2)=8,000円+12,000円=20,000円(総減給額)
これにより、上記の通り、制裁減給のみ制限範囲であれば、基本月額の総額4%(20,000円÷500,000円×100)減給でも可能ということでよろしいでしょうか。
投稿日:2009/10/19 19:29 ID:QA-0017866
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず労基法第91条の制裁減給制限につきましては、「1日の額」ではなく「1回の額」で「平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」と定められています。
それ故、②の「総額」に関しましても複数回の懲戒事案に関する減給の合計が「一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」ということになります。
従いまして、懲戒事案が内容の軽重を問わず1件の事案であれば平均賃金の半額以下の減給を一度しか行うことは出来ず、8000円の懲戒減給については1ヶ月のみ実施された場合しか条件クリアとなりませんのでご注意下さい。
一方、業績不振による減給につきましては、ご認識の通り労基法第91条の適用はございません。つまり当該減給での具体的な金額制限もございませんので、懲戒減給とは合算せずに別個の問題として切り離して考えることが必要です。
その際、こちらに関しましては労働条件の不利益変更となりますので、会社側で一方的に減給措置を行うことは出来ません。事前に減給の必要性を労働者側に十分説明された上で、原則合意を得て実施されることが必要となります。
投稿日:2009/10/19 23:02 ID:QA-0017870
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