パート賞与の不利益変更について
当社ではパート従業員にも少額ではありますが賞与を支給しています。
賞与基礎額は対象期間の総支給額から交通費を除いた平均としています。これに、評価にあたいする支給月数を決定し、計算しています。
これまで、残業代を含んだ賞与基礎額を算出していましたが、今後、残業代を含まずに算出したいと考えています。
この場合、残業のあるパート従業員は賞与基礎額がこれまでより減額することになり、不利益変更が考えられます。
そのため、当社では以下のように対応案を検討しています。
①暫定的に、残業のあったパート従業員には相当額の調整手当を賞与にて支給する。
②パート従業員全員の支給月数を変更する。
①の場合、パート従業員の同意を得て、雇用契約書等に明示すれば、段階的に(2~3年後)この調整手当の支給を停止することは可能か。
②の場合、残業をしているパート社員はこれまでと支給額は変わりませんが、残業をしていないパート社員のみ支給額がUPすることが予測されます。これは残業ありのパートにとっては不利益変更になるか。
ご回答いただければと思います。
宜しくお願い致します。
投稿日:2009/10/13 11:54 ID:QA-0017791
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一概に、労働条件の不利益変更とは言えない
■ 賞与の性格上、残業代を算定基礎から除くのは、正しい措置だと思います。今回の算定方法の改訂は、賞与総額の削減が、一義的な目的ではないように見受けられますので、制度としては、一概に、労働条件の不利益変更とも言えません。
■ 現在、残業の多いパート従業員にとっても、目先はともかく、何らかの理由で、今後、残業が減れば、現行制度でも賞与減額は起き得ますから、本質的には、現行法式が「利益」だということでもありません。
■ 会社として、コスト増を厭わないのであれば、② の方式が、ハッピーな人が出ても、アンハッピーな人は出ないという意味では、最も、抵抗や摩擦が少ないでしょう。残業ありのパートもアンハッピーにはならないという点では、不利益変更とは言えないと思います。
■ 然し、会社として、基本的に、所要原資を、《 ±ゼロ 》 としたいのであれば、総原資を残業代(当然、通勤費も)抜きの月額で除し、標準支給月数を算出して適用されることになります。その結果、(個人別評価部分は別にして)マイナスになる、ほぼの半数のパートに対しては、減額巾に対応した調整措置をご検討されるのが望ましいと思います(調整措置分は時限的ですが、持ち出しになります)。
投稿日:2009/10/13 14:30 ID:QA-0017793
相談者より
川勝様
早速のご回答ありがとうございました。
もう1つご質問をさせて下さい。
>賞与の性格上、残業代を算定基礎から除くのは、正しい措置だと思います。
仮に、残業代を算定基礎から除かないと、何か問題はあるのでしょうか。また問題が起こる可能性等はあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2009/10/13 16:30 ID:QA-0036962参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一概に、労働条件の不利益変更とは言えない P2
■ 残業代を算定基礎から除かないからと言って法的な問題がある訳ではありません。時間外労働に対する報酬は、基本的な月例賃金に対する割増賃金で決着がついており、成果配分としての賞与の算定に際してまで、残業の多寡を持ち込むのは、合理性に欠けると考えているわけです。
投稿日:2009/10/13 19:57 ID:QA-0017798
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