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賃金支給日を変更したいのですが・・・

当社では賃金を、20日締め同月28日に支給しております。
業務ボリュームや急な依頼への対応などを理由に支給日を翌月15日にしたいと考えております。
単純に移行してしまうと未支給月がでてきます。
なにかいい方法はありますでしょうか?

投稿日:2005/08/27 11:02 ID:QA-0001779

*****さん
愛知県/フードサービス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

賃金支給日を変更したいのですが・・・

このようなケースでは経過措置が必要となります。

一番多い例は、新しい支給日へ切り替える月に限り、「新しい支給日」と「従前の支給日」との中間の日に給与の半額を支払うという方法です。この方法をとれば完全な未支給月はなくなります。

もちろん従業員にきちんと説明をして理解を得るようにすることも大事です。

他の労働条件変更もそうですが、注意しなくてはいけないのは「一方的な不利益変更にならないようにする」ということです。このことを念頭において制度改定を考えればスムーズにいくのではないでしょうか。

投稿日:2005/08/27 11:15 ID:QA-0001780

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
半額にして支給する場合、税金や社会保険料の計算が複雑になりますでしょうか?

投稿日:2005/08/27 11:44 ID:QA-0030700大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

賃金支給日を変更したいのですが・・・

社会保険料につきましては、1月分をまとめて控除しても問題ありません。所得税については支払毎に源泉徴収することになります。

投稿日:2005/08/30 09:30 ID:QA-0001790

相談者より

 

投稿日:2005/08/30 09:30 ID:QA-0030704大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賃金支給日を変更したいのですが・・・

月を跨いで分割されるのであれば、社会保険料はそれぞれの給与から1ヵ月分徴収する方法でも問題ないと考えます。
例えば、9月から新ルールに変更するとして、本来であれば10月15日に支給する給与を9月28日に半額支給するケースでは、8、9月分保険料を10月15日の給与から纏めて控除するということでも構わないとは思いますが、8月分の保険料は一時的に会社が本人負担分の保険料も立替えて納めることになりますし、
何より給与計算の処理上、2ヶ月分を纏めて徴収することは煩雑になるケースが多いのではないでしょうか。(特に算定・月変等が絡むと)
また、源泉所得税については、「給与を分割して支給する場合には、総額に対する税額を、分割する給与の額(社会保険料控除後の金額)の比で按分して求める」という扱いがありますが、月を跨いで分割する場合はそれぞれの月で1回のみの支給になりますので、通常の月給に対する計算方法で問題ないのではないかと思います。

投稿日:2005/08/30 10:35 ID:QA-0001791

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

賃金支給日を変更したいのですが・・・

健康保険厚生年金保険料

「月」を単位として保険料が発生しますので、賃金支払日の変更等により報酬額が少なくなったとしても、通常と同様の保険料額を納付することになります。

日割計算できないため、賃金額に比例せずに、たとえ1日だとしても、同じ金額が発生してしまいます。

支払日変更に伴い計算期間が短くなってしまった月でも、基本的には1月分の保険料を控除せざるを得ないでしょう。

雇用保険

賃金総額に保険料率を乗じて算出した額が保険料額となりますので、今回のような場合も特に問題なく対処できます。通常と同様、賃金額に対応した保険料額を徴収することになります。

③源泉所得税額・住民税特別徴収税額

税金に関しては、その額の算出において「月額表」か「日額表」のどちらを使用するのかが問題となります。月給制でも日割計算の場合は「日額表」を使用するとありますが、旬(1ヵ月を三分割した10日間)や半月ごとの支給の場合は「月額表」を用いての算出になります。
今回は、後者の方法で問題ないでしょう。

やはり、従業員の方々の生活を考慮する上では、賃金支払日の変更につき丸々1月空いてしまうのではなく、便宜的に中間支払日を設けたほうがよいと思います。これにより、労働基準法第24条中の「毎月1回払いの原則」にも抵触しないことになります。賃金には生活保障という側面もありますから、まずは従業員の方々の生活を考えることが前提となります。

また、保険料額が固定されているという点で「健康保険料・厚生年金保険料」と「住民税」の負担が問題であると言えます。従業員の方々でしたら、特に前者の負担が大きいと思います。賃金額によっては、控除できなくなってしまうことも考えられますので、従業員の方々の了解を得た上で、保険料を現金で受け取ることも検討していただいたほうがよいかもしれません。

なお、従業員の生活費用を十分に確保するのでしたら、賞与支払期に賃金支払日の変更期を充てるという方法もありますのでご検討ください。

投稿日:2005/09/01 11:24 ID:QA-0001819

相談者より

 

投稿日:2005/09/01 11:24 ID:QA-0030718大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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