新型インフルエンザ罹患時の休業期間
いつも、参考にさせていただいております。
現在、新型インフルエンザ罹患時の対応を社員向けに広報する資料を作成しております。
その中で実際に社員が新型インフルエンザに罹患時、休養(自宅待機)する期間を
厚生労働省のホームページ掲載資料をもとに
・「熱がさがってから2日目まで」
・「発熱や咳(せき)、のどの痛みなど症状が、はじまった日の
翌日から7日目まで」
のいずれか長い期間休養することで通知しようと考えています。
この内容だとインフルエンザが治っていても、休養期間中は出社できない状態になると思います。
この時、会社都合による休業補償の必要性や指定休養期間中に有給休暇が無くなった場合は
欠勤扱いで問題ないでしょうか。
尚、弊社では、就業規則内の安全衛生規定にて、
「次の各号の一つに該当する者は、医師である衛生管理者の認定に従い就業させない。」
の中の一つとして「伝染病保菌者で就業を不適当と認められる者」というのを規定していますが、
伝染病の種類、休養期間、その期間に対する出退勤の扱いは明記しておりません。
投稿日:2009/09/09 11:06 ID:QA-0017390
- ヒロシですさん
- 岡山県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令や行政の要請・指針等に基く感染者の休業に関しましては当然の措置ですので、会社都合による休業手当の支払義務は発生しないといえます。また通常は他の病欠と同様有休取得が無い限り欠勤扱いとして差し支えございません。
但し、新型インフルエンザの感染事情につきましては正確な情報も未だ少なく、また個人差等もあるものといえますので、就業の可否につきましては必ず医師にもご相談された上でその都度慎重に判断されることをお勧めいたします。
投稿日:2009/09/09 12:22 ID:QA-0017393
相談者より
適切なアドバイスをいただき、ありがとうございます。
これで、安心して社内に広報する事ができます。
投稿日:2009/09/09 13:14 ID:QA-0036790大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
ある実例
新型インフルエンザ対策は、これ、という定型が無いため、各社手探りでの対応となっているのが実情です。御社のようにしっかりと対策をお考えになる企業様は非常に高いご見識をお持ちと拝察いたします。
さて小職が顧問を務めます中小企業(サービス業)の例ですが、正解の無い課題のため、こちらをお薦めするという意味ではなく、なかなかユニークな姿勢である点をご紹介したいと存じます。一つのヒントになれば幸いです。
医療関係者のアドバイスも取り入れ、「感染防止回避は不可能」という結論に達しました。確かにマスクや手洗いだけで感染を防ぐことは現実的に限りなく無理があります。化学防護服やクリーンルームの設置が出来る訳もなく、そこで、感染を防げないのであれば「感染を前提に、被害を最小に留める」という方針を立てました。
基本は熱発です。この症状が出、それが高熱(38度以上)であった場合、すぐに近所の医師を受診し、また職場で熱発の場合は監督者が直ちに受診をさせます。
結果インフルエンザである場合は(医師の判定が基準)、自宅待機となります。その場合の基準は「熱がさがってから2日目まで」としています。
すでに数名の感染者が出た職場ですが、タミフルの処方でほぼ数日で快癒出来、結果1週間程度で職場復帰が出来ています。この場合の給与は会社負担としています。
これは、即座の治療によって限りなく軽度の症状で治まることがわかったため、感染防止にぼう大(かつ効果の乏しい)な手間をかけることなく、実質のBCMが果たせることになったからです。
すべての企業様にお薦めする訳ではありません。こちらの企業のような社長の強いリーダーシップの下、しっかりと現実対応出来ているところもある例、としてご紹介いたしました。
投稿日:2009/09/09 13:02 ID:QA-0017396
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