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過剰発注による社員の処罰について

いつも大変参考にさせていただいております。
過剰発注による社員の処罰についてご相談させていただきます。

当社ではコールセンター業務を行っております。
名簿をもとに店舗へのご来店を促すという作業なのですが、先日ある営業所の社員が稟議で許可を得た額以上の名簿を発注していたことが発覚しました。
その社員が個人的に直接利益を得ていたわけではありませんが、その名簿をもとに営業目標を達成し、その分の歩合も得ています。

そこで、その社員に対する処分をどうするかで社内でいろいろな意見がでてます。
営業部からは降格、減給という話まででていますが、私個人的には少々極端すぎるように感じます。

また、直接横領をした訳ではないので始末書の提出くらいで良いのではないかという意見もありますが、逆にそれは軽すぎのような気もします。
妥当な線としては、その名簿で得た歩合の返還が妥当だと思うのですがいかがでしょうか。
また、もしそうした場合、その営業所の全員が少なからず恩恵を受けているため全員分の返還が必要なのでしょうか。
対象としては、その発注した本人と、その直属の上司が妥当ではないかと考えています。

以上ご指導をどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/09/01 17:24 ID:QA-0017306

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まずルール違反で成果を挙げ獲得した部分の歩合給につきましては不当利得、つまり通常であれば当初から支給される事のなかった給与と考えられますので、本件に関する制裁の有無や内容に関わらず直ちに返還させるべきといえます。名簿の件で全員が恩恵を受けているのであれば、基本的に全員から返還してもらうのが本筋ですが、文面のような一部の職責者に限定するか否かに関しては業務事情等を考慮された上で任意の判断で決めるべき事柄といえます。

そして、従業員の制裁処分内容及びその事由につきましては、就業規則上の根拠が必要ですので、まずは御社就業規則においてどの事由等に該当するかをきちんと確認される事が必要です。

こうした重要事項を従業員の意見交換で根拠も無く決める事だけは避けなければなりません。

恐らくは包括事項も含めて何らかの制裁事由に該当していることは間違いないものと思われますが、その際処分内容が特定されていないケースがあります。

そうした場合には、当人からの事情聴取を行ない、過去違反の回数や今回の違反程度の評価・類似の行為に対する処分内容や本人の反省度合い等を考慮した上で決定されるべきといえます。

事情も殆ど分からない者がこの場で最適な処分内容を挙げることは出来かねますし、そうした処分内容について責任を持ちかつ自信を持って下されることこそが会社の重要な責務とお考え頂ければ幸いです。

投稿日:2009/09/01 20:18 ID:QA-0017311

相談者より

 

投稿日:2009/09/01 20:18 ID:QA-0036755大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

2つのポイントで整理してみてください

処分の判断のポイントは以下の2つです。
① 稟議決定外の越権専断行為であること
② 今回の件で、会社は損害を被っているのか

稟議決定に反する行為であることから、一般的に、懲戒処分にすることで良いと思われます。
歩合の返還も妥当でしょう。

ただし、今一度ご認識いただきたいのは、懲戒処分は再発防止が目的である、ということです。

まずは、再発を防ぐために、今回のような結果に至った原因を分析すべきでしょう。
具体的には、本人や直属の上司から事情聴取を行い、
・不注意によるものであったのか
・故意または重大な過失によるものであったのか
・上司のチェックはどうなっていたのか
・その他、社内のチェック体制はどうであったのか
などの事実確認をしてください。
その上で、情状酌量が認められるのか、悪質と認められるのか、懲戒レベルを
ご判断されると良いのではないでしょうか。

また、営業所の全員からも歩合の返還をしてもらうことについてですが、
会社に損失はなく逆に利益があったのであれば(当然、利益が出ていれば処分を
甘くして良いというわけではありませんが)他の社員・スタッフに与える
精神的な影響(モチベーションの低下等)を勘案し、どのようにするのか
お考えいただければと思います。

その他、懸念される事項として、今回の件を社内にどう公表するのか、ということも
あります。
違反行為をした方が、どのような役職・立場であり、社員・スタッフから
どのように見られていたのか(人望の厚い人だったのかどうか等)によって、
対応を考えられると良いでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/02 10:12 ID:QA-0017314

相談者より

 

投稿日:2009/09/02 10:12 ID:QA-0036757大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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