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パートタイマーの有給休暇

勤続6ヶ月を経過するパートタイマーがおります。
労働契約の時間は、原則週4日、1日4.5時間なのですが、お子さんが小さいので、学校の長期休み期間(春・夏・冬休み)は、1日3.5時間として契約書にも記載しております。
この6ヶ月の勤務時間は、約1/3が3.5時間です。

この場合の有給休暇の時間は、
1.1日4.5時間で7日間付与
2.勤務した実績に応じて7日のうち2/3(5日)は4.5時間、1/3(2日)は3.5時間の付与
3.消化日の契約時間(通常時4.5時間、学校休み時3.5時間)

法定の日数等は、最低ラインなので、私としては1番でよいのではないかと思うのですが(多忙な日は1時間程度の延長もしていますし)、上司は2番か3番じゃないかと言っております。


3つの例以外にも、一番適切な付与の仕方をご指導ください。宜しくお願い致します。

投稿日:2005/08/20 15:36 ID:QA-0001698

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

有給休暇について

まず、大前提として、年次有給休暇は全て「日単位」で計算するものであり「時間単位」ではありません。
従って、1日の勤務時間が1時間でも「1労働日」として扱います。

次に、パートさんなどの通常の労働者に比べて所定労働日数が少ない労働者の場合で、6ヶ月以上勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した方には「比例付与」することになります。
具体的には、
①1週間の所定労働時間が30時間未満かつ所定労働日数が4日以下の者
②1週間の所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者
が該当者です。今回は①に該当するため比例付与です。
比例付与の計算式は

通常の労働者の年次有給休暇×当該労働者の週所定労働日数÷5.2で算出されます。
したがって、今回の場合
10×4÷5.2=7.69・・・
端数切捨てのため7日が付与日数になります。

ところでご質問中に「有給休暇の時間」という表記がありますが、有給休暇に「時間」という概念はありません。
付与されるのは「日単位」です。

時間で有給休暇を付与することはできませんし、どのように付与することを想定されているのでしょう?

法律に従って運用してください。

投稿日:2005/08/20 19:24 ID:QA-0001700

相談者より

質問に言葉が足りませんでした。

賃金計算において、どのように処理するか(有給休暇消化日に、何時間分の賃金を支払うか)を知りたかったのです。

知りたかった内容は、次に頂いた回答で理解できました。

ありがとうございました。

投稿日:2005/08/22 16:08 ID:QA-0030668参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

パートタイマーの有給休暇

ご質問の意味するところは、何時間分の賃金を支払えばよいのか、ということなのではないかと推測いたします。
法の定めとしては、
①平均賃金
②所定労働時間働いた場合に支払われる賃金
③標準報酬日額相当額
のいずれかのうち、就業規則に定めている方法で支払うことになります。

実務的には②の方法によることが殆どですので、ご質問の選択肢のうち3.の考え方が最も妥当だと思います。
いずれにしても、就業規則には規定をしておく必要がありますのでご留意ください。

投稿日:2005/08/22 09:21 ID:QA-0001702

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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