退職後の残業手当(未払分)支払について
毎々お世話になります。早速ですが、6月末日付で退職した社員に残業手当の未清算分(5月と6月に各10時間)があることが解かりました。7月末にその未清算分を支払う際、遅延金の計算をすべきと考えますが、遅延利率は何%で計算すべきか ご教示ください。
投稿日:2009/07/25 15:44 ID:QA-0016909
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
未払賃金の遅延損害金につきましては、一般的には商法第514条「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。」との規定に従います。
但し、退職者への未払賃金の支払につきましては、「賃金の支払い確保等に関する法律」の第6条及び「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」第1条において、退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ年14.6パーセントで計算した遅延利息を支払うものとされています。
従いまして、本来の支払期日の翌日から退職日までは年6パーセントで、退職日の翌日から支払日までは年14.6パーセントで計算することになります。
投稿日:2009/07/25 23:04 ID:QA-0016911
相談者より
投稿日:2009/07/25 23:04 ID:QA-0036630大変参考になった
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