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未成年飲酒の懲戒について

新入社員の実習が修了し、各部門へ正式に配属しましたが、ある部門における歓迎会で、同席した職場の管理職や先輩は未成年と知りつつ飲酒を黙認しました。宴会終了後未成年は一人で歩いて帰りましたが、泥酔しており、他の会社の柵を超え進入し、警備員に見つかり警察に逮捕されました。何の目的で進入したかは、本人は全く覚えておらず窃盗もしていませんし、被害を受けた相手もおりません。翌日の午後、未成年は釈放されました。
この場合一般的に、本人ならびに、未成年と知りつつ飲酒させた上司ならびに同席者への処分はどの程度のものが適当か、ご教示願います。 

投稿日:2009/07/18 16:35 ID:QA-0016845

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社内での懲戒処分につきましては、御社就業規則の懲戒事由に従って行われることが求められます。

まずは、文面の行為がどの懲戒事由に該当するか、そしてその場合の処分内容はどのように定められているかを確認頂き、原則としまして規定に沿った範囲内で本人等対象者の弁明も聞かれた上で対応を図る事が必要です。

従いまして、この場で具体的にどのような処分が最適であるかを申し上げることは出来ない件ご了承下さい。

その上で、社会通念的な観点から私見を申し上げますと、仮に周囲から勧められたかまたは自分一人だけ飲酒しない事が困難な状況であれば、被害者も無く不起訴であるということですので、本人に関しまして重い処分を科す必要性は無いものといえるでしょう。

しかしながら、未成年である事を知りながら飲酒を黙認した先輩や上司の責任は問われるべきといえます。

ただどういった経緯により飲酒及び泥酔にまで至ったか等が分からなければ誰にどの程度責任を問えるかもはっきりしません。但し、同席した中で最上位の管理者が最も重い責任を問われるべきということだけは明白です。その場合でも解雇処分までは明らかに重すぎるといえるでしょう。

いずれにしましても、詳細状況を精査された上で最終的には御社自身の判断で決められるべき事柄というのが私共の見解になります。

投稿日:2009/07/18 22:36 ID:QA-0016846

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プロフェッショナルからの回答

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重大な企業リスク

たいへん失礼な表現ではございますが、今回被害者も罰則も無いということで、企業リスクを考え直す良い機会だったのではないでしょうか。

飲酒はこれまでと違い、たいへん重篤な企業リスクに結びつきます。しかしその重大さにまだまだ無頓着な者が多数いると言うのが現状でしょう。さらに御社が運転を業務で行う、通勤に車利用が多い等の条件があれば、是非ともこの気に就業規則始め、さまざまな手を打たれるとよろしいかと存じます。

未成年への飲酒の無理強いは論外ですが、見られることでしょう。今回は罰則をお決めになっていないと言うことですので、その席の責任者及び、その部門責任者と、その場に居合わせた役職者に対し、「処罰として」ではなくて良いので、重大なけん責を行ってはいかがでしょうか。

会社として、絶対に未成年者への飲酒を認めない、まして飲酒運転等が次に発覚した場合、懲戒となることを全社に知らしめるのです。
今回は被害者も出ておりませんし、取り決めも無かったことで、「後に残る」処罰はなさらなくて良いかと存じます。

その代わりに「次はキャリアが終わる」くらいの強い姿勢を、ぜひ会社として示し、さらに全従業員に知らしめる必要があります。管理職全員対象として講習等行う企業もございます。

そういった、「甘く見ている」社員の感覚を一掃する、良い機会としてご活用いただくとたいへん意義のあるものと拝察いたします。

投稿日:2009/07/19 13:25 ID:QA-0016847

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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