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就業時間後、会社の互助団体行事のための残業は超勤手当対象か

お世話になります。

弊社には、社員相互の親睦を図るための互助団体(親睦会)があり、基本的に社員は入社とともにこの親睦会に入会します。
数年に一度、この親睦会主催の大きなイベント(納涼会等)を実施し、その企画立案から当日の進行まで、当年度の新入社員に任せることを通例としております。
各人の業務の都合上、日中はイベント準備(打合せを含む)のために時間を割くことが難しいため、準備期間は、毎日ではありませんが就業時間後に集まりイベントに向けた準備を行うことがあります。

こうした「残業」は、会社として超過勤務手当の対象とするべきでしょうか。あくまで会社自体ではなく、互助団体のイベントではありますが、新入社員に、主体となってイベントを実施するよう説明しており、確認させていただければと存じます。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/07/13 21:01 ID:QA-0016780

MJJさん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

任意性によります

ご説明を拝読いたしますと、活動そのものは任意的な性格ではあるようですが、
>新入社員に、主体となってイベントを実施するよう説明
という部分で、恐らく「任意」ではなく、実際には断れないもののように読み取れます。

任意性は「実態」で判断となりますので、現実に全くの自由意志で役割をする・しないが選べないと判断される可能性が高いと拝察いたします。
そのような判断時はやはり残業という扱いになるのではないかと考えます。

投稿日:2009/07/14 00:23 ID:QA-0016781

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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