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休憩時間について

いつもお世話になっております。

弊社では、所定労働時間が9時~18時で休憩時間12時~13時としておりますが、
ごくたまにですが、顧客との打合せ時間が13時からとなり移動時間を考慮すると
30分程度の休憩時間となってしまうこともございます。

もちろん、その分の30分は、時間外として割増支給はしておりますが、
このようなケースは労基法違反となってしまうのでしょうか?

顧客との打合せとは言え、基本的には12時~13時の休憩は取れるようにしておりますが、
顧客場所が遠いとか、顧客の都合上致し方ないということもございますので、
必ずしも1時間の休憩を確保できない場合もございます。

恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いでございます。

投稿日:2009/07/07 10:30 ID:QA-0016691

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間が8時間を超える場合には休憩1時間の付与が労働基準法上で義務付けられていますので、付与出来ない場合には理由の如何や割増賃金の支給有無を問わず法律違反となります。

文面のような場合ですと、顧客との打ち合わせを終えてから勤務時間途中に不足分の休憩時間を付与することで対応可能です。

但し、移動時間につきまして打ち合わせ準備等の作業を行なうことがなく、従業員が自由に利用出来る場合ですと休憩時間に含めても差し支えないものといえます。

投稿日:2009/07/07 11:26 ID:QA-0016692

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2009/07/07 11:41 ID:QA-0036540大変参考になった

回答が参考になった 0

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