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派遣労働者雇用安定化特別奨励金の需給用件について

 いつも勉強させていただき、誠にありがとうございます。4回目の相談となりますが、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。 
 当社の営業拠点の管理事務については、管理職派遣社員で対応していましたが、入れ替わりも多いということから2008年4月より複数の新卒正社員を採用し、派遣社員については契約期間満了で雇い止めを考えておりました。
 しかしリーマンショック以降の派遣社員ぎり報道を見た経営者は「せっかく縁あって当社に来てくれているのだから、パートタイム社員契約でどうだろう」ということで今日に至っています。
 ある派遣社員の契約を説明させていただくと、2007年10月頭スタート、契約更改を複数回行い、2009年4月末までの契約をしていました。
 表題の特別奨励金の件を2月に知り、ハロワークで相談し、受給資格があるということで、4月末までにパートタイム社員としての直接雇用契約を結びました。
 当社では、嘱託社員・パートタイム社員の年度切り替えについては、5月16日を起点としています。このような理由から5月1日~5月15日、5月16日~翌年の5月15日の雇用契約となっております。(労働者が不利とならないよう、起点日までの日数が少なかろうが、昇給・有給休暇日数増をしております。この例だと15日間を1年とみなしています)
 先日ハロワークに行ったところ、初回契約が1年になっていないため、需給用件を満たさないと判断されました。元派遣労働者の生活を考え、経営者として対応したことが否定されているようでなりません。
 例えば5月1日~翌年5月15日または4月30日というような労働契約書を新たに作り直せばOKなのでしょうか?ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2009/06/30 20:08 ID:QA-0016629

とりさん
大阪府/医薬品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣労働者雇用安定化特別奨励金の要件について

■要件として次のいずれにも該当する場合とされています。

1.6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受けていた業務に、派遣労働者を
無期又は、6ヵ月以上の有期(*更新ありの場合に限る)で直接雇い入れること。

2.労働者派遣の期間が終了する前に、派遣労働者を直接雇い入れること

●直接雇用時の契約は、無期又は6ヶ月以上の有期(更新有)となっています。

投稿日:2009/07/01 19:26 ID:QA-0016641

相談者より

ご多忙のところ、2回目の回答ありがとうございました。元派遣社員のことを考え、パートタイム社員としての継続雇用を決定したわけですが、杓子定規的なお役所仕事にはやるせない気持ちです。

投稿日:2009/07/01 22:38 ID:QA-0036516参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

契約期間について

そう思われます。
●雇入れ時の、契約期間が15日ですので、要件である6ヶ月に満たないということを、回答いたしました。

投稿日:2009/07/01 21:45 ID:QA-0016645

相談者より

 

投稿日:2009/07/01 21:45 ID:QA-0036518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

お気持ちわかります。

ご返信ありがとうございます。

助成金の場合は、助成金独自の要件やルール、があったりします。

時には、労働基準法等と矛盾していることもあり、その説明を求めてもかえってこないことがあったりして、いらだつことも少なくありません。

ただし、返済不要の財源が無尽蔵ではないので、線引きするために、時に不条理と思えるハードルがあったりするのです。

もらえるべきものをもらうためには、情報のアンテナを張っておくか、社労士をご活用ください。

投稿日:2009/07/02 10:45 ID:QA-0016647

相談者より

 ご回答ありがとうございました。この件に関しては、初回(3月23日)、ハロワーク○○(場所は伏せておきます)に行った時に、今回のような細かい話は一切なく、「4月30日までに直接雇用契約を結び、派遣期間がきれる翌日5月1日~31日に入社させなさい。その後、6ヵ月経過したら1ヵ月以内で申請して下さい」というようなものでした。
 ハローワーク○○も、この件の対応について厚生労働省から話がおりてきたのは4月20日過ぎと申していました。ハローワーク○○も基本的な考え方は企業様が仰るとおりだと思います、と話しておられました。ただお国が決めたことなので、これ以上どうしようもありませんと話されました。
 初めから言ってくれていたら・・・という思いです。色々とありがとうございました。

投稿日:2009/07/02 13:07 ID:QA-0036519大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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